2012年(平成24年)7月から、これまでの外国人登録証明書に代わって、特別永住者には特別永住者証明書、中長期在留者には在留カードを交付しています。
「みなし」の効力は平成27年7月8日まで
一定期間に限った措置としてこれまでの外国人登録証明書を、それぞれ在留カード・特別永住者証明書とみなしてきましたが、平成27年7月8日で「みなし」の効力が切れます。
次の方は平成27年7月8日までに切替の手続が必要です。外国人登録証からの切替をまだ行ってない方は、必ず申請手続をすませてください。
- 特別永住者で次回確認(切替)申請期間の始期が平成27年7月8日以前の方
- 在留期間満了前の中長期在留者で在留資格が特定活動の方
- 永住者の方
みなし特別永住者証明書の有効期限
平成24年7月9日に16歳以上だった特別永住者で、次回確認(切替)申請期間の始期が平成27年7月8日より後の方の外国人登録証明書がみなし特別永住者証明書として有効なのは、次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日までです。
それまでの間に特別永住者証明書への切替を済ませてください。
特別永住者証明書の取扱窓口
住所地の区役所市民課。出張所ではお取り扱いできません。
- 平日の午前8時半から午後5時まで
- 平日の木曜日は午後7時まで
在留カードの取扱窓口
入国管理局(福岡入国管理局北九州出張所)