転出届を未届けのまま市外への引越しを済ませた方は、新住所地への転入の手続に必要な転出証明書を郵便でご請求いただけます。転出証明書は新住所に返送します。住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方に限り、転出予定での手続きも受付が可能です。
【お知らせ】
・マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出届ができます(令和5年2月6日開始)
詳細は「マイナポータルからオンラインで転出届ができます」のページをご覧ください。
・北九州市外へ引越しされる予定の方の転出証明も郵便でご請求いただけます(期間限定)。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、転出予定での転出証明書も郵便で受け付けます(住民基本台帳カードやマイナンバーカードを持っていなくても手続き可能です)。転出証明書の返送先は、住民票の住所もしくは引越し予定の新住所のいずれかに限ります。転出予定日の1ヶ月前からを目安に受け付けます。
(注)転出を取りやめたい場合は、各区役所市民課へ転出証明書を持参し、取消の手続をお申出ください。郵便での取消しはできません。
(注)転出日が先延びになった場合も、届出のあった転出予定日をもって住民票の写しの交付はできなくなります。印鑑登録も抹消されますので、ご注意ください。