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届出・証明ガイド

更新日 : 2023年8月7日
ページ番号:000131129

住所を変更する届出

市外へ住所を移す場合は、お引越しの前にあらかじめ届出をしてください。一方、他の市町村から市内へ住所を写す場合、市内(区内)で住所を移す場合は、新しい住所に住み始めてから届出をしてください。

なお、郵送による届出ができるのは、転出届に限ります。その他の住所変更届につきましては、窓口での届出が必要になりますのでご注意ください。

世帯を変更する届出

死亡、婚姻により世帯主が変わる場合や、住所を変えずに世帯を一緒にしたり別にしたりする場合などは、届出が必要です。

住民票・住民票記載事項証明書

住民票の写しは、世帯構成や住所・氏名その他の住民票の内容について証明するためのものです。

窓口で請求できるほか、証明書コンビニ交付サービスでのお取り扱いのほか、郵送で請求することもできます。

住所・氏名・生年月日・性別の省略はできませんが、他の事項については選択して記載できます。

住民票記載事項証明書は、請求者が指定する特定の項目について住民票に記載されている内容と相違ないことを証明するためのものです。証明の内容を必要な項目に限定することで、関係のない情報が明かされずにすみます。請求者が証明内容をあらかじめ記載した書類に区長の認証印を直接押印して証明することもできます。

戸籍の届出

戸籍の届出のうち、届出件数の多いものを選んで掲載してあります。そのほかの戸籍届の手続方法等につきましては、各区役所市民課戸籍係までおたずねください。

戸籍の証明(戸籍証明、戸籍謄本・戸籍抄本、戸籍の附票)

戸籍には日本人一人ひとりについて、本籍・氏名・生年月日・父母・続柄・出生(生年月日・出生地・届出人)・婚姻(配偶者・婚姻前の本籍)・子・養子縁組・国籍の離脱・帰化・死亡(死亡年月日)等の、法的な個人の身分関係が記録されます。

戸籍の証明は、戸籍に記録された内容を証明するもので、それにより親族関係が証明できることから、相続人の特定や婚姻における身分関係を証明するものとして用いられます。

いろいろな証明(住民票・戸籍証明以外)

区役所市民課・出張所では、住民票や戸籍証明のほかにも、いろいろな証明書を取り扱っています。

印鑑登録・印鑑登録証明書

高額の売買契約などを結ぶ際には印鑑登録証明書が求められることがあります。
印鑑登録証明書は、その印鑑(印影)が誰の名前で登録されているかを証明するためのものです。
印鑑登録証明書の交付の申請は次のどちらかの方法によります。
あらかじめ印鑑登録の申請をしておくことが必要です。

(1)印鑑登録証(北九州市民カード)を窓口に提示する
(2)証明書コンビニ交付サービスを利用する。

マイナンバーカード(個人番号カード)・公的個人認証

マイナンバーカード(個人番号カード)や、国税電子申告・納税システム(e-Tax)などインターネットでの本人確認にご利用になれる電子証明書の取得方法等についてご案内します。

外国人住民の方のための手続ごあんない

住所の届出が必要な外国人住民の方について、手続の方法や内容をご案内します。

区役所・出張所のほかで証明書を取る方法

区役所市民課・出張所のほかでも証明書の交付を行っています。

このページの作成者

市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307

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