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「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い

更新日 : 2024年3月4日
ページ番号:000132503

 「電気さく」は、田畑や牧場などで、高圧の電流による電気刺激によって野生動物の侵入や家畜の脱走を防止する「さく」のことです。設置にあたり安全確保は極めて重要で、人に対する危険防止のため電気事業法に基づき、適切な措置を講じることが定められています。

(1) 漏電遮断器の設置

電気さく用電源装置が使用電圧30ボルト以上の電源(コンセントの交流100ボルト)などから電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを設置するときは、危険防止のために漏電遮断器を設置する必要があります。

  (注)・電流動作型のものであること

     ・定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること

(2) 電気さく用電源装置を使用

感電により人に危険を及ぼす恐れのないように、出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの。

  1.電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置

  2.蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源

 (注)家庭用電源から直接、「電気柵」に電気を供給させることは絶対に行わないでください。

(3)危険表示の設置

人が見やすいように、適当な位置や間隔で危険表示をする必要があります。 

(4) 専用の開閉器(スイッチ)の設置

電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を設置すること。

電気柵の使用について

・使用する際はルールを守り、適切な利用をお願いします。

・ご不明な点は、メーカーまたは販売店にお問い合わせください。

・電気さくを見かけた時は感電防止のため、むやみに近づかないよう十分にご注意ください。

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産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課
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