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大規模小売店舗立地法の届出内容に対する意見書について

更新日 : 2022年6月8日
ページ番号:000004718

大規模小売店舗の設置者が店舗の新設及び変更の届出をした場合、届出を受け付けた自治体は大規模小売店舗立地法第五条三項の規定により、届出事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を公告し、届出書とその添付書類を公告の日から4月の間縦覧することとなっています。
北九州市では運用担当窓口である産業経済局商業・サービス産業政策課及び届出された大規模小売店舗の所在地の各区役所の総務企画課広報広聴係で届出書を縦覧しています。
また、大規模小売店舗立地法の規制対象となる店舗のうち、新設店舗は全案件、届出内容の変更の届出をする店舗については、大規模小売店舗立地法第七条第一項の規定により、店舗面積の合計を一定割合以上増加させるものや営業時間の延長等、周辺地域に与える影響が大きいもの等については大規模小売店舗の設置者による説明会が縦覧と平行して開催されます。
北九州市に届出された、大規模小売店舗の届出内容について、周辺の地域の生活環境の保持という見地から意見を有する方は、大規模小売店舗立地法第八条第二項の規定により、住所、所属、自然人、法人を問わず、届出の日から4月以内に、北九州市に対して意見書を提出することができます。
提出された意見書は、北九州市が届出者に意見を述べるかどうかを判断するうえでの参考にいたします。
意見書の提出は下記の方法で行うことができます。

意見書の提出方法

  1. 提出先 北九州市役所産業経済局商業・サービス産業政策課(所在地:北九州市小倉北区城内1番1号)
  2. 提出の方法 郵送または持参
  3. 提出期限 対象となる大規模小売店舗の新設・公告の届出が公告された日から4月以内
  4. 意見書の書式 意見書は所定の様式により提出していただきます。意見書の用紙は北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課及び届出をした大規模小売店舗が所在する区の区役所総務企画課広報広聴係に設置しているほか、意見書の書式を下記リンクからダウンロードすることができます。

 なお、意見書の受付は北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課への持参のみとなりますのでご注意下さい。

意見書の概要の公告

 提出された意見書は意見書の提出期限日より後に、その意見の概要を公告します。
 なお、公告にあたり、提出者の名前、住所、連絡先等については公告しません。

※公告するのは概要であり、意見書の記載事項をそのまま公告するわけではありません。意見書の記載内容が個人のプライバシーに関するものや公序良俗に反するものである場合には公告しません。

意見書の縦覧

 提出された意見書は公告の日から縦覧します。
 縦覧する内容は意見書の意見の内容のみであり、意見書の提出者の名前、住所等については原則として縦覧しません。
 ただし、名前を縦覧して欲しいと希望する提出者に対する対応として、希望する届出者についてのみ、その名前等を縦覧の内容に含めるようにしています。詳細については意見書をご覧下さい。

このページの作成者

産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2050 FAX:093-591-2566

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