ページトップ
ページ本文

セーフティネット保証1号認定について

更新日 : 2023年6月26日
ページ番号:000137314

セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証とは、売上の減少などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと、別枠保証限度額の利用が可能となります。

 この認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長が行います。

制度概要及び指定事業者

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

(注)セーフティネット保証1号の指定事業者は中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご確認願います。

利用対象者(セーフティネット保証1号の認定基準)

以下の(1)、(2)のいずれかの要件を満たすこと。

(1)当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者

(2)当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との
  取引規模が20%以上である中小企業者

認定申請に必要な書類等

1.認定申請書

 1号認定申請書(PDF形式:60KB)

 (注)中小企業振興課の窓口でも配付しています(紙)。

2.その他必要書類等

印鑑関係
  •  法人の場合は「代表取締役印(会社の実印)」、個人事業主の場合は「代表者の実印」
  •  社名(屋号)のゴム判
    (所在地・社名(屋号)・代表者名が入っているもの)
業種のわかる書類 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、確定申告書、許認可証など
売上等の確認書類
  •  当該倒産事業者に対する売掛金とそのうち回収困難な額を確認できる資料
    (受取手形、売掛帳簿、取引先の支払通知書など)
  •  当該倒産事業者に対する取引依存度が確認できる資料
    (決算書、月別残高試算表、得意先別売上帳簿の写しなど)

 (注)金融機関の方が代理申請される場合は、委任状が必要となりますのでご注意ください。 

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。