国では、「生産性向上特別措置法」(6月6日施行)において、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性向上につながる設備投資の支援を行います。中小企業が、固定資産税(償却資産税)の特例(市町村の判断で最大3年間1/2~ゼロに軽減)や国の補助金における優遇措置等の支援策を活用するためには、本市が国の指針に基づく「導入促進基本計画」作成の上、国に同意を得るとともに、中小企業が本市に提出する「先端設備等導入計画」を認定する必要があります。
本市は国の支援策と一体になって、生産性向上を目指す中小企業を支援するため本制度を積極的に活用することとし、固定資産税のゼロ特例の導入の方針を打ち出すとともに、「導入促進基本計画」を提出したところ、6月8日に国から同意を得ました。
6月議会で市税条例の改正をご承認いただいた場合は、産業経済局・中小企業振興課内に中小企業からの「先端設備導入計画」の受付・認定を行う特別相談窓口を設置し、6月13日より受付を開始します。