頭を冷やして(クーリング)
契約をやめられる(オフ)制度です
契約した後でも、期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり解除したりできる制度がクーリングオフ。訪問販売や電話勧誘など不意打ち的な勧誘による契約などに使える制度です。
クーリング・オフができる取引は法律で定められているほか、事業者が約款で定めている場合もあります。クーリングオフができないケースもあるから気を付けてね。
クーリングオフが
できる取引と期間
クーリング・オフ期間の例
クーリング・オフが
できない取引
クーリングオフは①書面(ハガキ可)または②電磁的記録で行います。
2022年6月1日より、書面による他、電磁的記録でもクーリングオフの通知を行うことが可能になりました。 電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者 が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
①クーリング・オフを
ハガキで行う場合
②クーリング・オフを
電磁的記録(メール)で行う場合