緊急貸付奨学金は、世帯の生計を担う家計支持者の失業・破産・会社の倒産・病気・死亡等、又は火災・風水害等による家計急変のため、修学が困難となった家庭の子弟に対し、教育の機会均等の理念のもとに、修学に必要な学資金の一部を緊急に貸付けるものです。
緊急貸付奨学金
貸付対象者 (次の全ての項目に該当する方)
- 北九州市内に6ヶ月以上住所(住民票)を有する人、又は6ヶ月以上住所(住民票)を有する人の子弟であること。
- 日本学生支援機構奨学金、福岡県教育文化奨学財団奨学金等、同種(貸付型)の奨学金を受けていないこと。
- 学校教育法第1条に定める大学、短期大学、大学院、高等専門学校、高等学校(専攻科を含みます)若しくは中等教育学校の後期課程又は同法第124条に定める専修学校の専門課程及び高等課程に在学していること。
(注)各種学校及び大学校(防衛大学校、水産大学校、海上保安大学校等)など、学校教育法第1条に規定されていない学校や、学校教育法第124条に規定されている専門学校の一般課程は対象外。 - 修学意欲があり、家計が急変したことによる経済的理由により修学困難であること。ただし、家計急変の事態が発生してからおおむね1年以内であること。
貸付金額(一般の北九州市奨学資金と同額です)
奨学金の種類 | 学校区分 | 貸付金額(月額) | |
---|---|---|---|
高校奨学金 | 高等学校・ 中等教育学校の後期課程・ 専修学校の高等課程 |
国公立 | 18,000円 |
私立 | 25,000円 | ||
高等専門学校 | 21,000円 | ||
大学奨学金 | 大学・短期大学・大学院・ 専修学校の専門課程 |
国公立 | 45,000円 |
私立 | 54,000円 |
貸付利息
無利息で貸付けます。
貸付開始月
貸付けが決定された日の属する月から。
ただし、希望により2ヶ月を限度に遡ることができます(進学予定者を除く)。
貸付期間
貸付開始月から在学する学校の正規の修学期間を上限とする12ヶ月間。
休学による貸付けの休止期間を除き、貸付期間の延長はありません。
連帯保証人について
連帯保証人は、次のとおり貸付けの対象となる学校によって異なります。
高等学校・中等教育学校の後期課程・専修学校の高等課程・高等専門学校
連帯保証人が1名必要です。保護者(父母又はそれに代わる人。ただし、未成年者は除く。)が連帯保証人になることができます。
保護者以外の人を連帯保証人にする場合、住所要件(北九州市内に1年以上在住)、所得要件(市県民税課税)を満たしていることが必要です。
大学・大学院・短期大学・専修学校の専門課程
次の要件を全て満たす連帯保証人が2名必要です。
(1)北九州市内に1年以上住所(住民票)を有する人
2名のうち1名に限り、市外居住者もしくは市内在住1年未満の人が連帯保証人になることができます。
(2)独立の生計を営み、保証能力を有すると認められる人(市県民税が賦課されていること)
2名のうち1名に限り、父母等保護者が所得の要件を問わず連帯保証人になることができます。ただし、もう1名の連帯保証人は、別世帯・別生計で所得要件を満たす必要があります。2名とも保護者以外が連帯保証人になる場合は、2名とも所得要件を満たす人を選定してください。
返還について
貸付終了して6ヶ月の期間を経過した日から、貸付期間の3倍の期間内で返還していただきます。詳しくは「奨学金の返還」のページをご覧ください。
申請手続き
・申請期間
随時
・申請先
北九州市教育委員会学事課
小倉北区大手町1番1号(小倉北区役所庁舎東棟6階)
(注)提出書類は持参してください。郵送での申請はできません。
・提出書類
ア.北九州市奨学資金貸付申請書
イ.18歳以上の同一生計の家族全員の所得状況を証明する書類(学生を除く)
(家計急変前及び現在の収入)
ウ.家計急変の事由を証明する書類
エ.同一生計の家族全員の住民票(続柄が記載されたもの)
オ.在学証明書
カ.予定する連帯保証人を証明する書類
(1)市県民税所得(課税)証明書、市民税・県民税特別徴収税額の通知書、
市民税・県民税課税証明書 (注)源泉徴収票は不可
(2)住民票(本籍・続柄の表示不要、世帯一部の住民票で可)
採用内定後、契約締結時においては、印鑑登録証明書も必要となります。
キ.返信用切手(審査結果通知用)280円分切手
お問合わせ・申請先
教育委員会学事課就学係
申請書類は学事課でのみ配布していますが、申請の前に必ずご相談ください。
なお、郵送での申請はできません。
このページの作成者
教育委員会学校支援部学事課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-2378 FAX:093-581-5860