いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものです。
北九州市は、児童生徒の尊厳を保持する目的のもと、市・学校・市民・家庭その他の関係者が連携の下、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を、「北九州市いじめ防止基本方針」としてまとめ、ここに策定しました。
北九州市いじめ防止基本方針について
目的
設置年月日
平成26年6月
(平成27年7月 一部改定)
(平成29年11月 一部改定)
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