新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」の再支給を実施します。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
1.対象者
(1)対象者
以下のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受けている又は申請をしている方が支給対象です。
ア 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
イ 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止となる方
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2.給付金額
(1)給付金額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
3.給付金の支給手続き
(1)令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方
・申請は不要です。
・支給対象となる方へは、12月中旬に郵送でご案内します。
・児童扶養手当受給口座、又は1回目の基本給付を支給した金融機関口座に振り込みます。
(2)令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の申請をしているが、まだ支給を受けていない方
・再支給分の申請は不要です。
・基本給付(1回目)の支給が決定し次第、届出のある口座に振り込みます。
(3)令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方
以下のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付と併せて申請することができます。
ア 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止となる方
イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
4.支給時期
(1)令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方
令和2年12月21日(月曜日)
(2)令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の申請をしているがまだ支給を受けていない方
基本給付と併せて給付いたします。
(審査後、支給が決定しましたら通知を送付いたします。)
(3)令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方
再支給分の基本給付と併せて申請いただければ、基本給付と再支給分を併せて給付いたします。
(審査後、支給が決定しましたら通知を送付いたします。)
5.お問い合せ先について
北九州市における申請手続き等に関するお問い合せ
北九州市役所「ひとり親世帯臨時特別給付金」窓口
電話番号 093-582-3121
受付時間 平日 9時から17時まで
制度全体に関するお問い合せ
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号 0120-400-903
受付時間 平日 9時から18時まで
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