(1)本市において、提案書(様式1)について、提案資格及び提案要件への適合性、規制改革の具体性・実現可能性、本市及び全国における必要性・効果等を勘案の上、国への追加提案の候補(以下「追加提案候補」という。)として採用するか審査する(必要に応じてヒアリングを行う場合がある。)。
その後、追加提案候補に採用した提案についてのみ、提案者に対し令和3年9月30日(木曜日)までに通知予定。
(注)追加の規制改革提案募集の審査状況(途中経過)については、以下のページをご参照ください。
「北九州市スーパーシティ構想に係る追加の規制改革提案募集の審査状況について(途中経過)」
(2)上記(1)で採用した提案は、以下のように、それぞれ取り扱う。
なお、審査結果について、提案者からの異議は一切受け付けない。
また、選定した提案内容は、そのまま国への提案内容に反映されるとは限らず、提案者と本市の協議の結果、変更が生じたり、国へ提案しない場合がある。
【提案者が、既に本市の当初提案における参画事業者に選定されている場合】
国への追加提案に向けて、本市と協議を進めていく。
【提案者が、本市の当初提案における参画事業者に選定されていない場合】
国家戦略特別区域基本方針に基づき、参画事業者候補の審査を行うとともに、国への追加提案に向けて、本市と協議を進めていく。
〔参画事業者候補の審査の流れ〕
(ア)「北九州市スーパーシティ構想 参画意向申出書」(様式2)を、本市に提出すること。
(イ)本市及び外部有識者等により構成される「北九州市スーパーシティ構想参画事業者審査会」(以下「審査会」という。)が、別紙「北九州市スーパーシティ構想参画事業者 審査基準」に基づき審査・評価を行う。
(ウ)評価点数は、審査員一人当たり必須項目50点及び加点項目10点の計60点とし、うち全審査員の平均得点において30点以上を得た提案者を参画事業者候補として選定する。
(エ)審査結果を電子メールで通知するとともに、参画事業者候補として追加する旨を、本市ホームページで公表する(令和3年10月中旬頃予定)。