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屋外広告業の登録制度

更新日 : 2022年4月27日
ページ番号:000004605

 屋外広告物法の改正に伴い、北九州市屋外広告物条例が改正され、平成18年7月1日から、これまで届出制度であった屋外広告業を登録制度に改めました。
 北九州市内で屋外広告業を営もうとする方は、北九州市長の「登録」を受ける必要がありますので、市に登録の申請を行ってください。北九州市内に営業所を有していない場合であっても、北九州市内で屋外広告業を営むときには、北九州市での登録が必要となります。

「屋外広告業」とは?

 屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を言います。
 単に屋外広告物の印刷、制作等を行うことや屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を業として請け負わない広告代理業等は、屋外広告業には該当しません。

屋外広告業の登録

  1. 北九州市の区域内において屋外広告業を営むときは、市長の登録を受けることが必要となりますので、市に登録の申請を行ってください。
  2. 登録の有効期間は、5年間とし、有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営むときは、更新の手続きが必要となります。
  3. 屋外広告業登録手数料として、登録申請の際に1万円を徴収します。
  4. 登録申請書の記載事項
    (1)商号、名称又は氏名及び住所
    (2)市の区域内で営業を行う営業所の名称及び所在地
    (3)法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役等)の氏名
    (4)未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
    (5)営業所ごとに選任された業務主任者の氏名及びその者が所属する営業所名
  5. 登録の記載事項に変更があったときは、30日以内に届出が必要となります。

登録の拒否

  1. 登録申請者が次の登録拒否事項に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録申請を拒否します。
  2. 登録の拒否要件
    (1)登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
    (2)法人で登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
    (3)営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    (4)北九州市屋外広告物条例又はこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    (5)屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(4)のいずれかに該当するもの
    (6)法人でその役員のうちに(1)~(4)のいずれかに該当する者があるもの
    (7)営業所ごとに業務主任者を選任していない者

業務主任者の設置

  1. 屋外広告業者は、営業所ごとに、次の要件を満たした業務主任者を設置しなければなりません。
  2. 業務主任者の要件
    (1)北九州市が開催する屋外広告物の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者(都道府県、政令市、中核市が行う講習会の課程を修了した者を含む。)
    (2)国土交通大臣の登録を受けた法人(登録試験機関)が屋外広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験に合格した
    (3)職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者であって、広告美術仕上げに係るもの

登録の取消し、営業の停止

  1. 屋外広告業の登録をうけた者が次の要件のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられることがあります。
  2. 登録の取消し、営業停止の要件
    (1)不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
    (2)登録の拒否要件に該当するとき。
    (3)登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
    (4)北九州市屋外広告物条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

屋外広告業登録簿

登録申請の手続き

  1. 屋外広告業の登録申請については、「屋外広告業登録申請書」の必要事項を記入し、北九州市に提出していただきます。
  2. 屋外広告業登録申請書の添付書類について
申請者が
「個人」の場合
1 申請者の誓約書(申請者が未成年者である場合はその法定代理人の誓約書も必要)
2 申請者の略歴書(申請者が未成年者である場合はその法定代理人の略歴書も必要)
3 業務主任者の資格を証明する書類(講習会修了証明書など)のコピー
4 申請者の住民票の写し又はこれに代わるもの
 (申請者が未成年者である場合はその法定代理人の住民票の写しも必要)
 (注) 「4」については、3ヶ月以内発行のもの、コピーしたものは不可
申請者が
「法人」の場合
1 申請者かつ法人の役員の誓約書
2 役員の略歴書
3 登記事項証明書(3ヶ月以内発行のもの、コピーしたものは不可)
4 業務主任者の資格を証明する書類(屋外広告物講習会修了証明書など)のコピー

参考 : 「法人の役員」とは
 法人の役員とは、株式会社または有限会社の取締役、委員会等設置会社の常勤の執行役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づくもの)、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、法人格のある組合の理事などをいい、監査役、監事等は役員に含まれません。

  1. 登録申請受付窓口等
受付窓口 北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市役所本庁舎12階
北九州市建設局道路部管理課 屋外広告物担当
電話番号 093-582-2271
FAX番号 093-582-2312
受付時間 土曜日・日曜日・祝日を除く平日の9時から17時まで
提出方法  原則として受付窓口に申請書類等をご持参ください。
 ご希望により郵送でも受け付けますが、その際、必ず申請事務を行う方の「氏名」、「住所」、「電話番号」を明記してください。
  1. 登録手数料の納入
    登録申請受理後、登録手数料(1万円)の納入通知書を発行しますので、納付書の裏面に記載している納付場所で納入期限までに納付してください。
    納付後は、領収書部分を建設局管理課までFAX送信するか、写しを郵送してください。納付確認後、屋外広告業登録簿に記載し、登録通知書を交付します。
  2. 登録申請書様式、添付する書類等については、北九州市ホームページの「電子申請・様式ダウンロード」(外部リンク)からダウンロードすることができますので、ご利用ください。
    (1)電子申請サービスのトップページを開く。
    (2)手続きナビのキーワード検索に「屋外広告業」と入力して、検索ボタンをクリック。次の画面へ
    (3)「屋外広告業の登録の申請」をクリック。次の画面へ
    (4)ここで「屋外広告業登録申請書」、「誓約書」、「略歴書」、「屋外広告業登録事項変更届出書」、「屋外広告業廃業等届出書」をクリックしてダウンロード。

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このページの作成者

建設局道路部管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2271 FAX:093-582-2312

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