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新型コロナウイルス感染症への対応に伴う道路占用許可基準の緩和(令和5年3月31日終了)

更新日 : 2023年3月17日
ページ番号:000154933

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、道路占用基準の緩和を行っていましたが、この措置は令和5年3月31日で終了します。

 なお、令和5年3月31日時点でこの措置を利用していた団体につきましては経過措置がありますので、該当区役所のまちづくり整備課にお問い合わせください。

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用について、道路占用許可の基準を緩和します。

措置の内容

対象要件

  • 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
  • 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
  • テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること

占用主体(申請者)

  • 地方公共団体
  • 地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等
  • 沿道飲食店等の路上利用の実施主体(商店街振興組合、商工会等又は地域住民・団体等が一体となって取り組む場合はその代表者)

  (注) 個別店舗ごとの申請はできません。 

占用の場所

占用の場所

道路の構造又は道路交通に著しい支障を及ぼさない場所(自店舗の前)

歩道上

・十分な歩行空間(交通量が多い場所にあっては3.5メートル以上、その他の場所にあっては2メートル以上)を確保すること。

・ただし、曜日若しくは時間を限って実施する場合又は交通規制を伴う場合で、歩行者の円滑な通行が確保される場合については、この限りでない(警察署協議)。

歩車道の区分のない道路

・原則として占用は認めない。

・ただし、車両の進入が禁止されている道路にあっては、3.5メートル以上の幅員が確保され、かつ、緊急車両の通行が可能な場合に限り占用を認める(警察署協議)。

占用の期間

令和5年3月31日まで(令和4年9月30日から再延長)

占用料

免除【道路維持管理活動(占用区域以外の除草、清掃、植樹の剪定など)に協力いただける場合】

申請窓口

名称 電話番号 所在地
門司区役所まちづくり整備課

093-331-1884

北九州市門司区清滝一丁目1番1号
小倉北区役所まちづくり整備課

093-582-3471

北九州市小倉北区大手町1番1号
小倉南区役所まちづくり整備課

093-951-4121

北九州市小倉南区若園五丁目1番2号
若松区役所まちづくり整備課

093-761-5325

北九州市若松区浜町一丁目1番1号
八幡東区役所まちづくり整備課

093-671-0803

北九州市八幡東区中央一丁目1番1号
八幡西区役所まちづくり整備課

093-642-1453

北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号コムシティ5階
戸畑区役所まちづくり整備課

093-871-1503

北九州市戸畑区千防一丁目1番1号

申請に必要な書類

  • 道路占用許可申請書
  • 位置図、平面図(占用範囲・面積、道路の幅員、占用物件配置案が確認できるもの)
  • 沿道飲食店等の路上利用に伴う安全管理体制
  • 道路維持管理活動申告書・報告書

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このページの作成者

都市整備局道路部管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2271 FAX:093-582-2312

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