【電気第一係および電気第二係】
(1) 部、課及び機械設備課の庶務に関すること(電気第一係に限る。)。
(2) 電気設備工事(他課の所管に属するものを除く。)の設計、監理及び検査に関すること。
(3) 電気工作物(上下水道局、交通局及び公営競技局の管理するもの並びにその管理を委託したものを除く。)の保安業務の総括に関すること。
【電気保全係】
(1) 市有建築物(市営住宅を除く。)の電気設備に係る維持保全の技術的支援に関すること。
(2) 機能維持型工事(電気設備工事に限る。)の設計、工事監理及び検査に関すること(市営住宅に係るものを除く。)。
(3) 各局で発注する軽微な工事の単価査定(電気設備工事に係るものに限る。)に関すること。