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市街化調整区域での開発・建築行為

更新日 : 2023年2月13日
ページ番号:000004473

 市街化調整区域は、都市計画法により都市の無秩序な市街化を防止して計画的なまちづくりをするために「市街化を抑制すべき区域」として定められています。
 そのため、市街化調整区域では、建てられる建築物が制限されており、開発又は建築行為を行なう場合は、原則として許可が必要になります。
 なお、市街化調整区域内における開発等のご相談時は、相談に関する資料(字図、土地・建物の登記簿謄本(全部事項証明書)、建築確認の申請図書又は建築証明など)を準備のうえ、下記担当課の窓口までお越しください。
 市街化調整区域において建てられる建築物については、下表をご覧ください。

許可不要で開発又は建築できるもの 許可対象となっているもの
開発(法29条ただし書)  建築(法43条ただし書) 開発(法34条)・建築(政令36条)
  • 農林漁業用建築物
  • 公益上必要な建築物(駅舎、図書館等)
  • 都市計画事業
  • 土地区画整理事業
  • 市街地再開発事業
  • 住宅街区整備事業
  • 防災街区整備事業
  • 公有水面埋立事業
  • 非常災害応急措置
  • 通常の管理行為及び軽易な行為
     ・附属建築物
     ・10平方メートル以内の増築
     ・仮設建築物の新築
     ・用途の変更を伴わない既存建築物の1.5倍以内の増改築
     ・10平方メートル以内の改築で用途変更があるもの
     ・50平方メートル以内の日常生活に必要な店舗
  • 公益上必要な建築物(医療施設、社会福祉施設等)又は日常生活に必要な店舗等
  • 鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要な施設
  • 農林水産物の加工処理等のために必要な施設
  • 中小企業振興のための施設
  • 既存工場と密接な関連を有する施設
  • 危険物の貯蔵又は処理のための施設
  • 沿道サービス施設
  • 地区計画又は集落地区計画の区域内の建築
  • 既得権の5年以内の行使に係る建築
  • 開発審査会の議を経たもの
    開発審査会審査基準によるもの
    (審査会基準の詳細は、開発審査会のページをご覧下さい。)
  旧住宅地造成事業に関する法律第4条の認可を受けた開発区域内の建築行為

 上記の内容の詳細は、「開発許可制度の運用基準」のページをご覧ください。

 また、開発許可等の基準について体系的に図示したものもございますので、ご覧ください。

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このページの作成者

建築都市局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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