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「福岡県福祉のまちづくり条例」に基づく届出

更新日 : 2022年12月21日
ページ番号:000004446

 福岡県では、平成10年4月1日から「福岡県福祉のまちづくり条例」を施行しています。(「同施行規則」は平成11年4月1日から施行)
 この条例は、高齢者や障害者等が他の人々と同じように生活できる社会を目指す「ノーマライゼーション」の考え方を基に、社会生活をしていく上での障害(バリア)となるものを取り除いていこうという「バリアフリー」の考え方を基本理念としています。

 平成16年3月の施行規則の一部改正に続き、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)施行に伴う基準見直しを受け、平成19年2月に条例改正、同年9月に条例施行規則を改正・施行をしています。

 北九州市内において、特定まちづくり施設の「新築、増築、改築、用途変更」を行う場合には、届出等の手続きが必要です。

1 新築等の届出について

(1)福岡県福祉のまちづくり条例に基づく届出には、次により、「特定まちづくり施設新築等(変更)届出書」(様式第1号)を提出してください。

(2)提出期限

   工事に着手する日の「30日前まで」に提出して下さい。

(3)提出先

   建築物、旅客施設:建築指導課
   路外駐車場、公共用車両等:都市交通政策課
   都市計画法第29条による許可等を受けて開発される住宅団地:開発指導課
   土地区画整理法第2条により開発される住宅団地等:事業推進課

(4)提出部数
   正本1通、副本1通

(5)正、副本には、必要事項を記入のうえ、次のものを添付して下さい。
  ア)「まちづくり施設整備項目表(チェックリスト)」
  イ)図面(設計者の表示、記名及び捺印)

  建築物:付近見取図、配置図、各階平面図、縦断面図、構造詳細図

 旅客施設:付近見取図、配置図、各階平面図、縦横断面図、構造詳細図
 路外駐車場:箇所図、平面図、縦横断面図
 住宅開発団地:位置図、造成計画平面図、造成計画縦横断面図、構造詳細図

 (注)整備範囲を着色等で明示すること。
 (注)A4版紙ファイルに綴って下さい。
 (注)副本は届出手続終了後、「主たる指導内容等」を付して、返却します。

(6)届出手続終了後に計画を変更する場合は、「変更」の届出をして下さい。
 (注)下記の軽微な変更は、除く。

   整備基準に適合している部分の変更のうち、当該整備基準に抵触しない変更
   整備基準に係らない部分の変更
   工事予定期間の変更のうち、工事の着手又は完了の年月日の3月以内の変更

2 工事完了届について

(1)工事完了後は、次により、「特定まちづくり施設工事完了届出書」(様式第2号)を提出してください。  (注)適合証交付請求を兼ねます。

(2)提出期限
 工事完了後、速やかに提出して下さい。

(3)提出先
 各届出窓口

(4)提出部数
 1通  

(5)軽微な変更があった場合
 下記の場合、完了図面(設計者の表示、記名及び捺印)を添付してください。

  整備基準に適合している部分の変更のうち、当該整備基準に抵触しない変更
  整備基準に係らない部分の変更
  工事予定期間の変更のうち、工事の着手又は完了の年月日の3月以内の変更

 なお、上記以外の内容の変更が生じた場合は、事前に変更届(2部)の手続きが必要となります。

3 完了検査について

 完了届受付後、当該まちづくり施設が整備基準に適合しているかどうか、その内容を審査し、実地検査を行います。

 実地検査後、「特定まちづくり施設完了検査結果通知書」を建築主宛て、通知します。

4 適合証の交付について

 実地検査後、整備基準に適合していると認めるとき、「適合していることを証する証票(適合証)」を交付します。
 交付を受けた適合証は、出入口(受付)等の見やすい位置に掲示してください。

 (注)完了の届出を伴わない場合、別途交付請求書(様式第5号)を提出してください。

5 受付時間について

受付時間:月曜から金曜日 午前 9時から11時 午後 13時から16時
(注)届出及び相談等は、 原則、上記の受付時間にお願いいたします。
やむを得ない場合は、ご相談ください。

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このページの作成者

建築都市局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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