狭い道路を広げて安心・安全な道にしませんか
幅4メートル未満の狭い道路(狭あい道路)は、緊急時の消火活動や救急活動の支障となるばかりでなく、日当たりや風通しといった居住環境への影響など、様々な問題を抱えています。
北九州市では、狭あい道路に接した建築物の建替えなどをする際に、敷地の一部を道路として広げることを促し、防災性に優れた安全な住宅市街地の形成と居住環境の向上を図るため、「北九州市狭あい道路拡幅整備事業」を実施しています。
狭い道路を広げて安心・安全な道にしませんか
幅4メートル未満の狭い道路(狭あい道路)は、緊急時の消火活動や救急活動の支障となるばかりでなく、日当たりや風通しといった居住環境への影響など、様々な問題を抱えています。
北九州市では、狭あい道路に接した建築物の建替えなどをする際に、敷地の一部を道路として広げることを促し、防災性に優れた安全な住宅市街地の形成と居住環境の向上を図るため、「北九州市狭あい道路拡幅整備事業」を実施しています。
平素より狭あい道路拡幅整備事業へのご協力ありがとうございます。
効果的、効率的な住環境整備を進めるため、現在、住宅用途の建築行為を伴う案件、(分譲・賃貸住宅等営利を目的とした建築を行う案件を除く。)に特化した整備を進めております。令和2年度から、要綱の一部改定(奨励金の廃止)を行っています。
また、予算に限りがあるため、予算がなくなり次第本年度の募集を終了させていただきます。
狭あい道路に接し、セットバックしなければならない土地を市に寄付していただくことにより、道路の拡幅整備を行う事業です。
後退用地を市に寄付していただき、市が道路整備を行い、市道として管理します。
・支障物件の移設等は建築主又は土地所有者が行うものとします。
・登記(所有権移転)
・後退用地の道路整備(舗装工事など)
・後退用地を市道として管理
「市道である建築基準法第42条第2項で定める道路」に接している敷地
次の条件を満たすもの。
「市道である建築基準法第42条第2項で定める道路で、後退用地を市に寄付するもの」
「狭あい道路拡幅整備事業」について詳しくお知りになりたい方は、下記の資料をご覧下さい。
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建築都市局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525