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景観に関する取り組み

更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000149504

1.北九州市景観づくりマスタープラン

1.背景

 本市では、昭和60年に「北九州市都市景観条例」を施行し、届出協議による景観誘導や、都心部及び門司港レトロ地区等における都市の顔づくりなどを通じ、都市景観の向上に積極的に取り組んできており、その結果、市民からも高い評価を得てきました。
 しかし近年、景観に対する市民の関心やニーズが高まり、また景観法が制定されるなど、景観施策を取りまく状況は大きく変化してきており、これまでの取り組みに加え、新たな施策が必要となってきました。

2.都市計画審議会答申の概要

 そこで本市は平成18年5月、北九州市都市計画審議会に対し、今後の景観施策のあり方について諮問を行いました。審議会では、14名の専門家からなる「景観部会」を設置、約1年をかけ検討を重ね、平成19年8月、「市民が誇れる北九州らしい景観づくりのあり方(PDF形式:815KB)」について答申を行いました。
 この答申では、市民参加の景観づくりや、都心部など景観を重視する地区や地域での規制誘導策の強化などが提言されています。

3.「北九州市景観づくりマスタープラン」の策定

 この答申が掲げる景観づくりを実践するため、本市では景観づくりの行動指針や、新たな景観誘導の指針を明示した 「北九州市景観づくりマスタープラン」を平成20年7月に策定しました。
 策定にあたっては、真に市民の視点に立った行動指針となるよう、策定の初期の段階から市民や事業者等の意見を反映させるため、 学識経験者や行政に加え、市民・事業者代表が参画する策定検討委員会を組織し、計画の検討をすると共に、パブリックコメント(平成20年3月17日より4月15日)や関係事業者等の意見を聴き、広く市民等の意見を計画に反映しました。

4.策定後の取り組み

 「北九州市景観づくりマスタープラン」策定後は、マスタープランを実行するため、平成20年10月都市景観条例や屋外広告物条例など関係条例等を改正・拡充し、景観に関する規制強化を図るとともに、景観づくりの行動指針に沿った市民の活動を積極的に支援するなどを行い、魅力ある都市景観の形成に努めていきます。

5.「北九州市景観づくりマスタープラン」の改定

 本市では、「北九州市景観づくりマスタープラン」策定後、良好な都市景観の形成に向けた取組を進め、都市景観の向上に一定の成果をあげてきました。一方、集約型都市構造への転換や土地利用転換、観光まちづくりにおける景観資源の活用など、現状の課題等に的確に対応していく必要があります。
 このたび、これらのニーズを踏まえながら、北九州市の都市景観の魅力をさらに高めていくため、北九州市景観づくりマスタープランを改定しました。

見直しの視点

 (1)コンパクトなまちづくりを踏まえた景観づくり
 (2)地域特性を活かした魅力ある景観づくり
 (3)シビックプライドの醸成に繋がる景観づくり
 (4)おもてなしの視点をもった景観づくり

2.北九州市景観計画

 本市では、市民参加による景観づくりを実践するため、「景観づくりの行動指針」や新たな「景観誘導の指針」を明示した「北九州市景観づくりマスタープラン」を策定しました。
 このマスタープランに示された「景観誘導の指針」は、これまで実施してきた都市景観に関する施策をより効果的なものとし、良好な景観の形成を図るために景観法に基づいた「北九州市景観計画」として平成20年7月に策定しました。

3. 北九州市都市景観条例 

 北九州市では、昭和59年に景観施策の根本として「北九州市都市景観条例」を制定しましたが、平成16年に景観法が制定されたことにより、「北九州市景観づくりマスタープラン」及び「北九州市景観計画」を策定し、平成20年10月6日に、「北九州市都市景観条例」を景観法に基づく条例へ改正し、平成21年4月1日に施行しています。
 「北九州市都市景観条例」は、景観法の規定に基づき必要な事項を定めるとともに、北九州が持つ自然的、社会的、歴史的条件と調和した都市景観の形成に関し、北九州市、市民及び事業者の責務並びに市の施策の基本を明らかにすることにより、地域の個性を生かしたまちづくりを推進し、もって美しく風格のある北九州の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に寄与することを目的としています。

4.関門景観条例

 関門海峡を挟んだ下関市と北九州市は、両市民が共同で受け継いでいく貴重な財産である関門景観の魅力を更に高めるとともに、将来の市民に継承することを目的として、平成13年10月2日に「関門景観条例」を制定(翌日施行)しました。
 また、平成14年4月1日には、関門景観の形成に関する基本的かつ総合的な構想である「関門景観基本構想」を策定し、平成16年7月23日に、本条例に基づき「関門景観形成地区」の指定及び「関門景観形成指針」の告示をしました。
 「関門景観形成地区」内においては、「関門景観形成指針」に沿った計画を立案いただき、一定規模以上の建築物等については、市に届出が必要です。その内容について、協議させていただきます。

(注)「北九州市景観計画」の変更に伴い、「関門景観条例」を一部改正し、平成22年10月1日に公布しました。改正後の「関門景観条例」は、平成23年4月1日から施行し、関門景観条例に基づく届出を景観法に基づく届出に移行しました。

5.景観に関する審議会及びアドバイザー制度

  1. 北九州市景観審議会
     北九州市の景観に関し、総合的観点からの調査、審議、提言
    北九州市景観審議会のページへ
  2. 関門景観審議会
    関門景観に関し、総合的観点からの調査、審議、提言
    関門景観審議会のページへ
  3. 北九州市景観アドバイザー
    都市景観についての専門家による具体的、専門的アドバイス等
    景観アドバイザー制度のページへ

6.顕彰制度

北九州市都市景観賞
 個性的で魅力ある景観づくりに貢献している建築物やまちなみ、屋外広告物などを表彰します。

7.市民との協働による景観発見

 北九州市では、個性的で魅力的なまちづくりに向けて、「市民が主役の景観づくり」を進めています。その景観の大切さを再発見するため、 地元大学生や市民と協働し、景観ツアーなどを実施しています。

8.景観重要建造物・都市景観資源

 北九州市らしい、市民が自慢でき、誇りに思える景観資源を未来に継承していくため、北九州市都市景観条例に基づく都市景観資源及び景観法に基づく景観重要建造物を指定しています。

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建築都市局総務部都市景観課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2595 FAX:093-582-2503

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