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特定民間再開発事業

更新日 : 2023年6月28日
ページ番号:000162622

1.制度の目的

 特定民間再開発事業は、都市再開発法によらない任意の再開発事業のうち、一定の要件を満たす場合に適用される税制上の措置です。

 土地、建物等を譲渡した個人又は法人が、当該事業により建築された中高層耐火建築物等若しくは当該特定民間再開発事業施行区域を含む高度利用地区等内で行われる他の優良な再開発により建築された中高層耐火建築物等を取得する場合、又は中高層耐火建築物等を取得できない特別な事情があるために当該事業の施行地区外で一定の土地、建物を取得した場合において、一定の要件の下で所得税、法人税の課税繰延の特例を認める制度です。

 なお、この特例の適用を受けるためには、法令では都道府県知事の認定を受けることと規定されていますが、地方自治法の規定に基づき、福岡県事務処理の特例に関する条例により、市が認定事務を行うこととなっています。

2.認定要件

 特定民間再開発事業における認定要件は次のとおりです。

特定民間再開発事業の認定要件の概要

1.事業区域

 事業区域については、次のいずれかの区域に該当すること。

  • 再開発促進地区(2号地区)
  • 高度利用地区
  • 都市再生緊急整備地域(小倉駅周辺地域)

(注)本市における適用対象区域のみ記載

2.事業要件

 事業要件については、次のすべての条件に該当すること。

 (1)地上4階以上の中高層耐火建築物を建築すること

 (2)施行地区面積が1,000平方メートル以上であること

 (3)都市施設用地または一定の空地を確保すること

 (4)地区内の従前権利者が2人以上であること

 (5)従後地権者が従前地権者を含む2人以上により共有されること

3.その他

 税の特例を受ける場合は確定申告が必要となります。特定民間再開発事業の課税の軽減の要件や手続き方法、税制度に関することについては、お近くの税務署にお問合わせください。

このページの作成者

建築都市局都市再生推進部事業推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2469 FAX:093-561-7525

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