特定民間再開発事業及び特定の民間再開発事業は、ともに都市再開発法によらない任意の再開発事業のうち、一定の要件を満たす場合に適用される税制上の措置です。
特定民間再開発事業は、土地、建物等を譲渡した個人又は法人が、当該事業により建築された中高層耐火建築物等若しくは当該特定民間再開発事業施行区域を含む高度利用地区等内で行われる他の優良な再開発により建築された中高層耐火建築物等を取得する場合、又は中高層耐火建築物等を取得できない特別な事情があるために当該事業の施行地区外で一定の土地、建物を取得した場合において、一定の要件の下で所得税、法人税の課税繰延の特例を認める制度です。
特定の民間再開発事業は、一定の要件を満たす任意の再開発事業のために長期保有資産である土地、建物等を譲渡した者に対して、当該譲渡に係る所得税、住民税等の課税にあたり、軽減税率を適用する制度です。
この2つの事業は要件が類似していますが、特定民間再開発事業では土地の共同化を要件としている一方、特定の民間再開発事業においては、従前の土地所有者等が複数である必要はあるものの、共同化は要件とされていません。
なお、この特例の適用を受けるためには、法令では都道府県知事の認定を受けることと規定されていますが、地方自治法の規定に基づき、福岡県事務処理の特例に関する条例により、市が認定事務を行うこととなっています。