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3. 区画整理とは

更新日 : 2022年7月5日
ページ番号:000004096

区画整理のしくみ

区画整理のイメージ図

区画整理前のイメージ
区画整理前
区画整理後のイメージ
区画整理後

区画整理の長所

 区画整理には、ほかのまちづくり手法と比べて、つぎのような点が優れています。

整然としたまちづくり
 換地により区画の整った宅地となります。  
分かりやすいまち
 事業により町界・町名・地番が再整理され、外来者にもわかりやすいまちになります。
柔軟な対応
 地区の実状や、みなさんの意向に合わせた換地(申出・集約換地など)ができます。
他の事業や制度とあわせて
 建物整備や土地利用について他の事業や制度と同時に進め、事業効果を高められます。
コミュニティを保てる
 事業により地区外へ転出せず、整備されたまちに済み続けられます。
周辺への波及効果
 幹線道路の整備や沿道商店街の立地など、周辺への波及効果があります。
計画的なまちづくり
 現在のまちの問題を解決し、公共施設の整備とあわせ新しいまちをつくっていきます。
安全、健康なまち
 避難経路の確保や、交通事故の減少、下水道の整備など、安全で健康なまちが生まれます。

区画整理で使われることば

事業主体

個人 1人または複数の地権者が施行
組合 7人以上の地権者が設立した土地区画整理組合が施行
区画整理会社 土地区画整理事業の施行を目的に、地権者を株主として設立された株式会社が施行
地方公共団体 都道府県・市町村が都市計画事業として施行
国土交通大臣 国土交通大臣が施行
機構・公社 独立行政法人都市再生機構・住宅供給公社が施行

減歩

 区画整理では、道路、公園、広場などの公共施設の用地を確保するために、みなさんの土地を出し合っていただきます。これを「公共減歩」といいます。
 この減歩によって、公共施設が整備され住みよいまちとなり、宅地の利便性が良くなります。
 さらに宅地の利便性が良くなるような地域では事業費の一部にあてるため、保留地を定めることがあります。これを「保留地減歩」といいます。
 減歩は地域で一律ではなく、各々の宅地の利用状況の度合いによって異なります。

換地

 区画整理では事業前の土地(従前地)は、道路・公園や宅地が整然と配置された街並みになるように置き換えられます。これを「換地」といい、従前地の位置、形状、面積などに見合うように定められ、あわせて従前地の権利も換地の上に引き継がれます。

総会・審議会

 組合施行の場合、組合員全員が参加する議決機関で、みなさんで話し合い事業を進めます。
 市施行の場合は、土地区画整理審議会が事業の各段階で、重要なことがらを審議します。審議会には、地区内の土地所有者・借地権者と区画整理の学識経験者などが参加します。

宅地

 道路・公園・河川などの公共施設以外の土地は、すべて宅地といいます。

保留地

 公共施設と換地以外の宅地を「保留地」として確保し、整理後に売却して、事業費の一部をまかないます。

清算

 換地は、従前地に見合うように定めることが原則ですが、現実には、原則どおりに換地することが困難な場合があります。このため、それぞれの換地の不均衡を、金銭(清算金)によって調整「清算」します。

このページの作成者

建築都市局都市再生推進部事業推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2469 FAX:093-561-7525

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