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耐震改修促進法の概要と取組

更新日 : 2023年2月17日
ページ番号:000001822

建築物の耐震改修の促進に関する法律

 平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、約6,500人の尊い命が奪われました。このうち地震による直接的な死者数は約5,500人であり、さらにこのうちの約9割は、建築物や家具類などの倒壊による圧迫や窒息によるものであったことが平成7年の警察庁の調査でわかっています。倒壊した建築物の多くは昭和56年以前の古い耐震基準で建てられたものであったことから、現行の耐震基準(新耐震基準)を満たしていない建築物の、地震に対する安全性を確保することが求められています。
 このような背景の中、平成7年に耐震改修促進法(正式名称:建築物の耐震改修の促進に関する法律。以下「耐震改修促進法」という。)が制定されました。ここでは、この耐震改修促進法の概要を説明しています。

法律の目的

 この法律は、地震による建築物の倒壊などの被害から国民の生命、身体及び財産を保護するために、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的としています。

法改正について

 平成25年11月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、耐震改修促進法が改正されました。
 今回の改正のポイントは、次のとおりです。

1 建築物の耐震化の促進のための規制強化

  • 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する大規模建築物や学校、保育所等の避難弱者が利用する大規模建築物、地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物、都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物等の所有者に対して、一定の期限までに耐震診断の結果を所管行政庁に報告することを義務付け、所管行政庁がその結果を公表することとされました。
  • 現行の建築基準法令の耐震関係規定に適合しない全ての既存不適格建築物の所有者に対して、耐震診断と必要に応じた耐震改修の努力義務が創設されました。

2 建築物の耐震化の円滑な促進のための措置

  • 耐震改修計画の認定の対象となる工事が拡大されるとともに、耐震改修工事に伴って必要となる増築について容積率及び建ぺい率の特例措置が講ぜられました。
  • 耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できる制度が創設されました。
  • 耐震改修の必要性の認定を受けたマンション等の区分所有建築物について、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件が緩和されました。

耐震改修促進法に係る認定申請について

 本市では、上記法改正を受け、耐震改修の促進に関する法律に基づいて、各種認定を行っています。

1 建築物の耐震改修の計画の認定【耐震改修促進法第17条】
 
耐震改修の計画の認定を受けた建築物は、建築基準法の規定の緩和・特例措置(耐火建築物に係る制限の特例・容積率に係る制限の特例・建ぺい率に係る制限の特例等)を受けることができます。

2 建築物の地震に対する安全性に係る認定【耐震改修促進法第22条】
 耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物にその旨の表示を付することができます。
 (注)(一財)日本建築防災協会ホームページ(外部リンク)に掲載されているような表示ができます。

3 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定【耐震改修促進法第25条】
 
耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物(マンション等)については、区分所有者の集会の過半数の決議により耐震改修を行うことができます。

認定申請書類

・申請する前に事前相談が必要です。
・申請書類などの詳細は、ご相談ください。

関係法令等

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