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建築設備の維持管理

更新日 : 2021年12月21日
ページ番号:000001816

あなたが所有(管理または占有)している建築物は適切に維持管理されていますか?
建築物の維持管理は所有者、管理者、占有者の責任です。
災害に備えて普段から適切な維持管理を心がけましょう。

火災に備えて

建築物には火災時にあなたの身を守るために様々な設備があります。
しかし、適切に維持管理されていなければその力を十分に発揮することができません。

火事のとき安全に避難できますか?

 廊下、階段、バルコニーなどに物を置いたり、防火シャッターの下や、防火戸のまわりに物を置いたりすると、火事が発生したときなど、いざというときに逃げられなかったり、火災による被害を大きくする原因となります。日頃から注意、点検をしましょう。

非常用の照明装置、排煙設備、非常用の進入口をご存知ですか?

 非常用の照明装置、排煙設備などが適切に作動しないと、火事が発生したときに煙にまかれて死亡することがあります。日頃から、非常用の照明装置、排煙設備、換気設備の点検をしましょう。
 非常用の進入口は消防隊員の進入口です。家具などの物を置いて塞がないようにしましょう。

 ・非常用の照明装置とは
  
火災などが起きて、電気が消えてしまったときに予備電源で作動する照明装置です。

 ・排煙設備とは
  
火災が起きたときに煙を建築物の外に排出するためのものです。機械式のものもありますが、普通の窓も煙を排出するのに有効ですので、家具などの物を置いて窓を塞いだりしないようにしましょう。

 ・非常用の進入口とは
  
消防隊員が建築物内部に進入するための入口となります。道路に面した3階以上の開口部に▼(赤色)のマークがついているものです。
 

このページの作成者

建築都市局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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