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定期報告制度に関するよくあるご質問(Q&A)

更新日 : 2024年4月8日
ページ番号:000158715

特定建築物等定期報告制度について、よくあるご質問をまとめました。

Q-1.なぜ報告が必要なのですか。 Q-2.消防局に毎年報告をしていますが、更に報告が必要ですか。

A-1.ホテル、グループホームや病院等の火災事故で多くの方が亡くなった原因の一つとして、建築物等が適法に管理されていなかったことが挙げられます。

建築物の定期的な調査点検及び計画的な修繕維持は、人命等の安全確保や長期的な維持保全費用の抑制に繫がります。

このような理由から建築基準法第12条は、建築物や設備の定期的な調査点検とその結果の報告を義務付けています。

A-2.消防法に基づく消防用設備等の点検と建築基準法に基づく定期報告は、別々の法律に基づいて実施されるものであり、点検内容や検査資格者、提出先も異なります。

どちらも建築物の安全や財産を守るうえで重要な制度ですので、ご理解のうえ、ご提出ください。

Q-3.初めて通知が届いたのですが、今後どうすればよいのですか。

A-3.北九州市では、建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が円滑に調査を行えるように、用途や行政区ごとに対象年度を定め、報告書提出に関するお知らせ文を送付しています。

なお、新築や増改築等を行い、完了検査済証の交付を受けた建築物は、最初の報告が免除されるため、竣工から3年から5年後に最初の通知が届きます。建築設備、防火設備、昇降機等(以下建築設備等)は、竣工から2年後に最初の通知が届きます。

建築物は3年毎に1回、建築設備等は毎年、調査者(調査者については、Q-6をご参照ください。)に調査点検をさせ、結果を特定行政庁(北九州市)に報告書を提出することが義務付けられています。

Q-4.通知が届かない建築物は調査が不要なのですか。

A-4.北九州市では、建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が円滑に調査を行っていただけるように、定期報告対象として、本市が把握している建築物の所有者に任意で通知を行っています。

しかしながら、所有者の変更があった場合など、通知が届かないこともあります。定期報告の対象と思われる建築物で、通知が届かない場合は、建築指導課(電話:093-582-2531)まで、お問い合わせください。

Q-5.報告を行うのは誰ですか。 Q-6.定期報告の調査や検査は、誰でも行えますか。 Q-7 調査者を紹介してもらえますか。 

A-5.建築物の「所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)」です。

管理者に明確な定義はありませんが、一般的に所有者から当該建築物について維持管理上の権限を委任されている者をいい、管理権限のない建築物の借用者や日常的な建物管理(入退去手続や清掃など)のみを受託した会社等は管理者に該当しません。

A-6.定期報告の調査検査は、建築基準法の規定により、一級建築士、二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員)が行うことが定められています。

A-7.北九州市が特定の調査者を紹介することはできません。定期報告は有資格者による調査・検査が必要です。当該建築物の工事に携わった設計事務所や建設会社にご相談されるか、一般社団法人福岡県建築士事務所協会北九州支部(電話:093-474-7140)にお問い合わせください。

Q-8.建築物を解体済み又は閉鎖中ですが、報告は必要ですか。 Q-9.所有者等の住所、名称、建物名称が変わる場合に、何か手続が必要ですか。

A-8.建築物の解体又は閉鎖に伴い、使用部分が報告対象の規模に満たなくなる揚合は、報告の対象外又は免除となります。『定期報告対象建築物に係る変更届(下記参照)』をダウンロードし、必要事項をご記入の上、本市又は福岡県建築住宅センター宛てに郵送又はFAXにてご提出ください。

また、建築物の使用を再開する際には、再度「定期報告対象建築物に係る変更届(下記参照)」を提出して下さい。

北九州市都市戦略局指導部建築指導課

〒803-8501小倉北区城内1番1号、FAX.093-561-7525

一般財団法人福岡県建築住宅センター 北九州事務所

〒802-0082小倉北区古船場町1番35号、FAX.093-533-5442

A-9.定期報告の対象となる建築物について、所有者又は管理者の住所や名称、建築物の名称等を変更する場合は、『定期報告対象建築物に係る変更届(下記参照)』をダウンロードし、必要事項をご記入の上、本市又は福岡県建築住宅センター宛てにFAX又は郵送にてご提出ください。

Q-10.定期報告の提出にあたり手数料が発生しますか。 Q-11.点検費用はどれくらいかかりますか。

A-10.建築物・建築設備・防火設備の報告については、手数料は不要です。ただし、昇降機・遊戯施設は報告受付時に手数料が必要となります。詳しくは一般財団法人福岡県建築住宅センターのホームページにてご確認ください。

 (一財)福岡県建築住宅センター【提出について】(外部リンク)

A-11.点検費用については統一金額などがありません。建築物の階数や構造、形状などにより金額も様々です。
複数の資格者等から見積りを取って妥当と思われる資格者等へ調査等を依頼されることをおすすめします。

Q-12.結果通知に「要是正」とありますが、どの様な対応が必要ですか。

A-12.

【建築物・建築設備・防火設備】

調査者は所有者又は管理者に対して改善に関する助言を行ってください。所有者又は管理者は調査者の助言を踏まえて早急な改善に努めてください。

なお、北九州市へ改善報告書等の提出は不要です。

【昇降機・遊戯施設】

建築物等の場合と同様、調査者は所有者又は管理者に改善に関する助言を行ってください。(一財)福岡県建築住宅センターに「昇降機等整備工事完了届」を提出しなければ「報告済証」を受け取れません。

なお、北九州市へ改善報告書等の提出は不要です。

Q-13.定期報告の提出状況を教えてもらえますか。 Q-14.定期報告状況の公表制度とは、どの様なものですか。

A-13.建築指導課の窓口(北九州市庁舎13階)にて、定期調査報告概要書を閲覧することができ、提出状況を把握できます。(事前に当課に電話連絡をいただけると、スムーズに閲覧することが出来ます)

また、令和3年10月以降は、北九州市のホームページや建築指導課の窓口にて定期報告状況を順次公表する予定です。

A-14.所有者や管理者へ認識を深めていただくだけでな<、広く市民の方々にも定期報告制度の周知を図ることにより、建築物の維持管理状態について関心が高まることで、安全安心なまちづくりに繋がることを目的としています。

また、公表に伴って、次回の報告年度がインターネットで確認できるため、所有者及び管理者の方々の利便性も向上します。

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都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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