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景観協定

更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000144847

景観協定とは

 景観協定とは、景観法で定められた制度で、地域のより良い景観の維持・増進を図るため、地域の皆様の合意により、良好な景観の形成に関するルールを定め、地域の皆様で守っていく制度です。

景観協定で定める事項

景観協定には、次の1から3の事項を定めるほか、4から10のうち必要な事項を定めることができます。

  1. 景観協定区域
  2. 景観協定の有効期限
  3. 景観協定に違反した場合の措置
  4. 建築物の形態意匠に関する基準
  5. 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
  6. 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
  7. 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する基準
  8. 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
  9. 農用地の保全又は利用に関する事項
  10. その他良好な景観の形成に必要な事項

景観協定の締結に必要な手続き

  • 景観協定の目的となる土地の区域を定め、当該区域内の土地所有者等全員の合意を得ること
  • 景観協定の内容が景観法第83条第1項に該当すること
  • 景観行政団体の長(北九州市長)の認可を受けること

市内の景観協定

景観協定一覧
景観協定の名称 認可日 区域図
城野駅北地区3街区景観協定 平成27年4月30日 区域図

このページの作成者

都市戦略局都市再生推進部都市再生企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2502 FAX:093-561-7525

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