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北九州市立地適正化計画に基づく事前届出制度

更新日 : 2021年6月21日
ページ番号:000139218

北九州市立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出が必要となります。

届出手続について

住宅や大規模集客施設の整備を計画している皆さまへ

1.届出窓口

北九州市 建築都市局 計画部 都市計画課
(北九州市役所本庁舎13階)

新型コロナウィルス感染症の予防対策

 新型コロナウィルスのさらなる拡大が懸念されていることを受け、感染予防のため、次のとおり対応いたします。

(1)これまでも、遠方の場合など郵送での届出も可としていましたが、当面の間は積極的なご活用をお願いします。ただし、郵送の場合は、市への書類到着日が届出日となりますので、余裕をもって届出をお願いいたします。

(2)書類到着後に電話確認をする場合がありますので、連絡先を確実に記入してください。

(3)届出受領印を押した副本を返送するため、「切手を貼り付けた返送用封筒」等を同封してください。

 

2.届出期限

対象となる行為に着手する日の30日前まで

3.届出の対象となる行為

  開発行為 建築等行為
(1) 住宅の建築等の届出
対象区域 立地適正化計画の区域(=都市計画区域)のうち居住誘導区域の区域
届出の対象
となる行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
・3戸以上の住宅を新築する場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
  開発行為 開発行為以外
(2) 誘導施設の建築等の届出
対象区域 立地適正化計画の区域(=都市計画区域)のうち都市機能誘導区域の区域
誘導施設
(対象施設)
商業施設等:商業施設、スタジアム、文化ホール、劇場、映画館等不特定多数の人が利用する施設であり、施設の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの
公共施設:国県市の拠点施設(庁舎、区役所、基幹図書館)
病院:病床数200床を超えるもの
大学等:学生数が500名を超えるもの
届出の対象
となる行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 ・誘導施設を有する建築物を新築する場合
・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

4.誘導区域の確認

平成29年4月1日から、「G-motty(ジモッティ)」の「都市計画図」に、「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」を追加しました。

この「都市計画図」から誘導区域の確認を行なってください。

5.届出様式のダウンロード

使用する届出様式、添付書類については、届出手続の案内(チラシ)(PDF形式:104KB)をご覧ください。

届出様式は、以下のリンクからダウンロードしてご使用いただけます。

  開発行為 建築等行為
(1) 住宅の建築等の届出
新規届出 様式第1号(Word形式:39KB)
様式第1号(PDF形式:98KB)
 
様式第2号(Word形式:40KB)
様式第2号(PDF形式:122KB)
 
届出内容
の変更
様式第3号(Word形式:35KB)
様式第3号(PDF形式:93KB)
 
(2) 誘導施設の建築等の届出
  開発行為 開発行為以外
新規届出 様式第4号(Word形式:38KB)
様式第4号(PDF形式:111KB)
 
様式第5号(Word形式:39KB)
様式第5号(PDF形式:124KB)
 
届出内容
の変更
様式第6号(Word形式:35KB)
様式第6号(PDF形式:107KB)
 

6.よくある質問

番号 質問 回答
届出に関するよくある質問
1 平成29年4月中に工事に着手する予定であるため、30日前の届出が不可能ですが、どうすればよいですか。 制度開始後、すみやかに届け出てください。
2 誘導区域の内外にわたる場合は、届出は必要ですか。 届出対象行為を行おうとする区域、敷地の一部でも誘導区域外にある場合は、届出が必要です。
3 3戸の建売住宅を同時期に建築する予定なのですが、届出の対象となりますか。 届出者及び着手日が同一で、隣接する土地に建築する場合には、届出の対象となります。
4 宅地分譲を目的とする開発行為も届出が必要ですか。 次のような場合は、届出が必要です。
 3区画(3戸分)以上の宅地の開発行為
 1区画(1戸分)又は2区画(2戸分)の宅地の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
5 着手する日の30日前とはいつですか。 工事着手予定日の30日前です。
6 届出書類はどのように作成すればよいですか。

以下に記載する添付書類をA4折りにして、「届出様式」を表紙としてください。なお、届出様式は「正」、「副」の2枚を提出してください。(受付印を押印の上、「副」の届出様式を返却いたします。)

(開発行為の場合の添付書類)
位置図(縮尺2,500分の1以上)
   開発行為申請の「位置図」相当
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
  開発行為申請の「現況図」相当
・設計図(縮尺100分の1以上)
  開発行為申請の「土地利用計画図」相当

(建築行為の場合の添付書類)
位置図(縮尺2,500分の1以上)
  建築確認申請の「付近見取図」相当
・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
  建築確認申請の「配置図」相当
・住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
  建築確認申請の「立面図」、「各階平面図」相当

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このページの作成者

建築都市局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503

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