ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > 市政情報 > まちづくり > 建築 > 「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」および「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」で居室のある建築物を計画する場合の建築確認について
ページ本文

「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」および「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」で居室のある建築物を計画する場合の建築確認について

更新日 : 2021年12月6日
ページ番号:000024778

「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」の指定は建築基準関係規定であり、別々の規定です。

(注)

「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」の「急傾斜地」と、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」の「急傾斜地」は、それぞれ別のものです。

「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」および「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」の確認

「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」は、どちらも福岡県のホームページ(福岡県県土整備部砂防課のページ)で確認できます。

福岡県県土整備部砂防課のページ(砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害警戒区域など)(外部リンク)

福岡県県土整備部砂防課のページから「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」へのリンクは、このページの末尾付近の「参考資料:「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」や「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」の区域確認方法および関係窓口一覧(PDF形式)」をご覧ください。

「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」は、上記の福岡県県土整備部砂防課のホームページの区域一覧表で「概ねの位置」を確認できますが、詳細位置をお知りになりたい場合は、福岡県北九州県土整備事務所用地課(093-691-2764)へお問い合わせください。

「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」とは

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「急傾斜地法」という)」第3条第1項の規定に基づき指定されている区域です。

建築基準法第39条の「災害危険区域」は、「福岡県建築基準法施行条例(以下「県条例」という)」第3条において、「急傾斜地崩壊危険区域」と定められています。

「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」で居室のある建築物を計画する場合

「福岡県知事の許可(急傾斜地法第7条による)」及び「特定行政庁の認定(県条例第4条ただし書による)」の両方が必要です。

お問い合わせ先

・「福岡県知事の許可(急傾斜地法第7条による)」・・・福岡県北九州県土整備事務所用地課(093-691-2764)

・「特定行政庁の認定(県条例第4条ただし書による)」・・・北九州市建築都市局建築指導課(093-582-2531)

「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」の確認

福岡県県土整備部砂防課のホームページの区域一覧表で「概ねの位置」を確認できます。

福岡県県土整備部砂防課のページ(砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害警戒区域など)(外部リンク)

詳細位置をお知りになりたい場合は、福岡県北九州県土整備事務所用地課(093-691-2764)へお問い合わせください。

「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」とは

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂法」という)」第9条に基づき、福岡県知事が指定する区域です。

「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」における土砂災害とは、「急傾斜地の崩壊」、「土石流」、「地すべり」の3種類の自然現象のことを指します。

「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」で居室のある建築物を計画する場合

土砂災害を想定した防護壁又は外壁等の措置を取ることが求められます。(建築基準法施行令(第80条の3)・国土交通省告示(平成13年国土交通省告示第383号)による)

「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」の区域の確認や構造計算上必要となる数値の確認方法について

福岡県県土整備部砂防課のホームページをご覧ください。

福岡県県土整備部砂防課のページ(砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害警戒区域など)(外部リンク)

なお、書面による区域の確認が必要な場合は、福岡県北九州県土整備事務所用地課(093-691-2764)へお問い合わせください。

また、「土砂災害警戒区域等の指定・縦覧」については、北九州市建設局河川部河川整備課のホームページを併せてご覧ください。
建設局河川部河川整備課のページ

「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」で特定開発行為をしようとする場合

土砂法第10条に基づき、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者関連施設(制限用途)の建築のための開発行為(以下、「特定開発行為」という。)については、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するための必要な技術基準に従っている場合に限り、許可されることになります。

お問い合わせ先

福岡県県土整備部砂防課(092-643-3678)

一部でも「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」に指定されている敷地に擁壁を築造する場合(建築物より先行して築造する場合も含む)

擁壁の築造を計画している当該敷地の予定建築物の用途が制限用途に該当する場合は、特定開発行為の許可が必要となる可能性がありますので、擁壁計画時に下記へお問い合わせください。

お問い合わせ先

福岡県北九州県土整備事務所用地課(093-691-2764)

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

都市戦略局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。