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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出

更新日 : 2024年4月1日
ページ番号:000004602

 ダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある物質であることを踏まえ、ダイオキシン類による環境汚染の防止や除去等をするために、環境基準の策定や、必要な規制等を行うことにより、国民の健康の保護を図ることを目的としています。

1 特定施設(大気基準適用施設及び水質基準対象施設)

特定施設(大気基準適用施設)及び排出基準
特定施設 施設規模 排出基準(ng-TEQ/m3N)
新規施設 既設施設
1 焼結炉(銑鉄の製造の用に供する焼結鉱を製造するもので原料の処理能力が1t/h以上) 0.1 1
2 製鋼用電気炉(変圧器の定格容量が1,000kVA以上) 0.5 5
3 亜鉛回収の用に供する(原料として製鋼用電気の集じん灰を使用するものに限る。)焙焼炉、焼結炉、溶解炉、溶鉱炉及び乾燥炉で原料の処理能力が0.5t/h以上 1 10
4 アルミニウム合金の製造の用に供する(原料としてアルミニウムくずを使用するものに限る)焙焼炉及び乾燥炉で原料の処理能力が0.5t/h以上、溶解炉で容量が1トン以上のもの 1 5
5 廃棄物焼却炉
(火床面積0.5平方メートル以上、又は焼却能力50kg/h以上。ただし、焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合は、その合計)
4t/h以上 0.1 1
2t/h以上4t/h未満 1 5
2t/h未満 5 10

(注)焼結炉については On=15%、廃棄物焼却炉については On=12%で換算された値とする。

特定施設(水質基準対象施設)及び排水基準
特定施設 排水基準
(pg-TEQ/L)
1 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)も製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 10
2 カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
3 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
4 アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
5 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設
6 塩化ビニルモノマーの製造の用に供するニ塩化エチレン洗浄施設
7 カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
 イ 硫酸濃縮施設
 ロ シクロヘキサン分離施設
 ハ 廃ガス洗浄施設
8 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
 イ 水洗施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
9 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
 イ ろ過施設
 ロ 乾燥施設
 ハ 廃ガス洗浄施設
10 2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
 イ ろ過施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
11 8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ[3・2-b:3’・2’-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
 イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
 ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
 ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設
 ニ 熱風乾燥施設
12 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
 イ 廃ガス洗浄施設
 ロ 湿式集じん施設
13 亜鉛の回収(鉄鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
 イ 精製施設
 ロ 廃ガス洗浄施設
 ハ 湿式集じん施設
14 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるものイ ろ過施設ロ 精製施設ハ 廃ガス洗浄施設
15 大気基準特定施設第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
 イ 廃ガス洗浄施設
 ロ 湿式集じん施設
16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第12号の2(廃PCB等又はPCB処理物の分解施設)及び13号(PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設)に掲げる施設
17 フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるものイ プラズマ反応施設ロ 廃ガス洗浄施設ハ 湿式集じん施設
18 下水道終末処理施設(第1号から前号までに及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)
19 第1号から第14号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第1号から第14号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)

2 届出要領

届出様式(届出書は、2部提出してください。)
届出の種類 条文 届出の時期
設置届(Word形式:101KB) 特定施設を設置しようとする場合 第12条第1項 設置の60日以上前に提出
使用届(Word形式:101KB) 設置している施設が新たに特定施設となった場合 第13条第1項 特定施設となった日から30日以内に提出
構造等変更届(Word形式:101KB) 特定施設の構造、使用の方法、排出ガスの処理の方法等を変更しようとする場合 第14条第1項 変更の60日以上前に提出

氏名等変更届(Word形式:37KB)

この届出は電子申請することができます。

電子申請による各種届出

届出者の氏名・住所、あるいは特定事業場の名称・所在地に変更があった場合 第18条 変更のあった日から30日以内に提出
廃止届(Word形式:32KB) 特定施設の使用を廃止した場合 第18条 廃止した日から30日以内に提出

承継届(Word形式:42KB)

この届出は電子申請することができます。

電子申請による各種届出

特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併により承継した場合 第19条第3項 承継した日から30日以内に提出

ただし、瀬戸内海環境保全特別措置法による規制対象事業場における水質基準対象施設については、同法による許可申請又は届出が必要です。

3 測定及び報告義務

 特定施設(大気基準適用施設又は水質基準対象施設)の設置者は、排出ガス又は排出水中のダイオキシン類濃度を年1回以上測定しなければなりません。特定施設のうち廃棄物焼却炉については、併せて、集じん機により集められたばいじん及び焼却灰その他もえがらについて測定を行わなければなりません。
 また、設置者は、当該測定結果を毎年1回市長に報告することとされています。
 なお、報告された測定結果は、下記の場所で閲覧することができます。

 閲覧場所
 北九州市 環境局 環境監視部 環境監視課(北九州市役所10階)
 住所:北九州市小倉北区城内1番1号
 電話:093-582-2290

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このページの作成者

環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196

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