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北九州公害防止条例(騒音)に基づく届出(工場・事業場)

更新日 : 2023年4月1日
ページ番号:000004594

 指定地域内において、北九州市公害防止条例における以下の項目に該当する場合、各種届出が必要となります。

 ここで、指定地域とは騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認められる地域のことで、北九州市では、島しょ、北九州空港を除く全域を指定しています。この指定地域は4つの区域に区分されており、都市計画法における用途地域は概ね次のとおりです。

騒音規制の区域の区分(詳細については、平成18年6月14日北九州告示第303号参照)
区域 都市計画法における用途地域
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
第2種区域 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域
第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域 工業地域、工業専用地域、臨港地区

 工場または事業場に設置される施設のうち下記のものを指定施設といいます。これらの施設を設置する工場または事業場を「指定工場等」といい、規制の対象となります。 

北九州市公害防止条例における指定施設
分類 施設名 対象能力
金属加工機械 1-ア 圧延機械 定格出力の合計が22.5キロワット未満のもの
1-イ ベンディングマシン 定格出力が3.75キロワット未満のロール式のもの
1-ウ せん断機 定格出力が3.75キロワット未満のもの
1-エ ブラスト タンブラスト以外のもので密閉式のもの
2 高速切断機及びプラズマ切断機 高速切断機は金属加工機械でといしを用いるものを除く
3 研磨機(工具用研磨機及び板金作業場で使用する研磨機を除く)亜鉛版研磨機以外は2台以上のもの すべてのもの
4 空気圧縮機及び送風機 定格出力が1.5キロワット以上で7.5キロワット未満のもの
5 土石用または鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機 定格出力が7.5キロワット未満のもの
木材加工機械 6-ア チッパー 定格出力が2.25キロワット未満のもの
6-イ 帯のこ盤 製材用では出力15キロワット未満木工用では2.25キロワット未満のもの
6-ウ 丸のこ盤 製材用では出力15キロワット未満木工用では2.25キロワット未満のもの
6-エ かんな盤 定格出力が2.25キロワット未満のもの
7 クーリングタワー 定格出力が3.75キロワット以上のもの

(注)「クーリングタワー」で定格出力が7.5キロワット以上のものについては、騒音規制法による「送風機」としての届出に該当します。指定地域内に「指定工場等」を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界線において、騒音・振動について次の規制基準を遵守しなければなりません。

区域及び時間帯による規制(騒音)
  朝 6時から8時 昼 8時から19時 夕 19時から23時 夜 23時から6時
第1種区域 45デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下 45デシベル以下
第2種区域 50デシベル以下 60デシベル以下 50デシベル以下 50デシベル以下
第3種区域 65デシベル以下 65デシベル以下 65デシベル以下 55デシベル以下
第4種区域 70デシベル以下 70デシベル以下 70デシベル以下 65デシベル以下

届出が必要となる事項

1. 指定施設を設置する場合、又は新たに指定地域に指定されたり、設置してある施設が指定施設になった場合

2. 騒音防止の方法を変更する場合

3. 届出者の氏名、事業場の住所・名称に変更があった場合

4. 施設の使用をすべて廃止する場合

5. 指定施設を承継する場合

6. 設置届、使用届、承継届を提出する場合及び公害防止担当者を変更する場合

注意事項

 これらの届出は工事開始日の30日前まで、又は事実発生日から30日以内に届け出る必要があります。届出は正副2部必要で、用紙は、環境局でも配布しています。

 北九州市公害防止条例に基づく届出のうち、下記の届出は電子申請することができます。電子申請を行う場合は、下記申請ページへ進んでください。

氏名等変更届出電子申請ページ(外部リンク)

公害防止担当者氏名届出電子申請ページ(外部リンク)

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このページの作成者

環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196

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