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事業用大規模建築物の廃棄物保管場所の設置について

更新日 : 2024年3月26日
ページ番号:000158150

「北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」第27条1項により、事業用大規模建築物を建設しようとする者は、廃棄物の保管場所を設置し、届出をする必要があります。

廃棄物保管場所の設置が必要な対象建築物

1.大規模小売店舗(1,000平方メートル超)

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

2.小売店舗(500平方メートルから1000平方メートル以下)

 大規模小売店舗立地法第2条第2項の一の建物であって、その建物内の小売業(飲食店業を除くも のとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超え1000平方メートル以下のもの

3.特定建築物(3000平方メートル以上、専ら学校教育法第一条に定められている学校(小学校、中学校等)は8000平方メートル以上)

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項、同法律

 施行令第1条に規定する特定建築物

  (1)興業場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊戯場

  (2)店舗又は事務所

  (3)学校

  (4)旅館

廃棄物保管場所の設置届

1.提出書類(各1部)  

  (1)事業用大規模建築物 廃棄物保管場所等設置届
     環境局循環社会推進課(市役所本庁舎10階)でも配布しております。 
  (2)保管場所必要容積計算書 ((1)の裏面)
  (3)保管場所の位置図 (建物位置、収集運搬車両の敷地内使用道路が分かるもの。)
  (4)建物および保管設備の仕様及び設計図 (配置図・断面図・構造図)  
    ・・・ 建物延べ床面積、保管場所床面積の根拠となる求積図を添付してください。
  (5)委任状・・・ 建設者(建築主)の代理人が届出者となる場合は必要となります。

2. 廃棄物保管場所設置届の提出時期   

    環境局循環社会推進課と事前相談したうえで、建築確認申請前に提出して下さい。
    後日、受理印を押印した設置届のコピーをお返しします。

 

 

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このページの作成者

環境局循環社会推進部循環社会推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2187 FAX:093-582-2196

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