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法改正(水銀関係)に伴う処理基準の遵守及び必要な手続きについて

更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000141973

 平成29年10月1日から水銀廃棄物について新たな基準が追加されました。

 廃棄物処理法施行令等の改正により、新たに「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が定義され、それぞれに新たな措置として、処理基準や情報伝達に関することが規定されました。

対象となる水銀廃棄物の種類

(1) 水銀使用製品産業廃棄物
 水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの。
 (例)一部の電池、蛍光ランプ、水銀体温計、水銀式血圧計、電気制御用のスイッチ・リレー等

(2) 水銀含有ばいじん等
 水銀又はその化合物に汚染された廃棄物のうち、特別管理産業廃棄物に該当せず、次の条件に該当するもの。

廃棄物の種類 水銀含有ばいじん等の対象
燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥 水銀を15mg/kgを超えて含有するもの
廃酸、廃アルカリ 水銀を15mg/Lを超えて含有するもの

 注:水銀化合物に含まれる水銀を含みます。
 

【参考】これまでどおり「特別管理産業廃棄物」に該当するもの
(1) 水銀を含む特別管理産業廃棄物

廃棄物の種類 水銀含有ばいじん等の対象
鉱さい、ばいじん、汚泥 特定施設から排出されるもので、水銀の溶出量が0.005mg/Lを超えるもの
廃酸、廃アルカリ 特定施設から排出されるもので、水銀の含有量が0.05mg/Lを超えるもの

(2) 廃水銀等
 ・特定施設において生じた廃水銀等
 ・水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから
  回収した廃水銀
 ・廃水銀を処分するために処理したもの

排出事業者に係る基準

 「水銀使用産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を排出する事業者は、これらの廃棄物の保管や処理委託等に関する新たな基準を遵守する必要があります。詳細は、以下のリーフレットをご覧ください。

●排出事業者向けリーフレット

処理業者に係る基準

 平成29年10月1日から、水銀廃棄物を取り扱うには、一般の処理基準に加えて追加の処理基準を遵守する必要があります。詳細は、9月25日、9月27日に開催した説明会の資料をご覧ください。

●廃棄物処理法施行令等の改正(水銀関係)に係る説明会(平成29年9月開催)

法改正(水銀関係)に伴う必要な手続き

 「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いの有無を明確にするため、下記のとおり変更届出書を提出してください。ご提出いただいた変更届出書に応じて、許可証の書換えを行います。

 ※「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」は(普通)産業廃棄物の分類になりますので、特別管産業廃棄物処理業については変更届出書の提出は必要ありません。

1 提出書類

(1)取り扱わない事業者
●産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業者共通

 変更届出書のみの提出となります。以下の様式をダウンロードし、記入例を参考に作成してください。

(2)取り扱う事業者
●産業廃棄物収集運搬業者
 変更届出書のほかに、処理基準の適合状況を確認するための添付書類が必要となります。
以下の変更届出書様式及び添付書類様式をダウンロードし、それぞれ記入例を参考に作成してください。

●産業廃棄物処分業者
 処理基準適合状況等の確認のため、手続きの前に産業廃棄物対策課までご相談ください。

2 提出方法

 持参又は郵送にて提出してください。
 ※郵送の場合は、新しい許可証を返送するための返信用封筒(レターパック等配送記録が確認できるもの)を同封してください。

受付窓口・送付先
 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課

受付時間
 平日  8時30分から12時00分  13時00分から17時15分

提出部数
 2部(1部は本市提出、1部は事業者控え)

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このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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