ページトップ
ページ本文

措置内容等報告書

更新日 : 2022年6月29日
ページ番号:000139834

措置内容等報告書について

 産業廃棄物管理票交付者及び電子マニフェスト登録事業者は、廃棄物処理法第12条の3第8項及び第12条の5第10項の規定により、以下の事由に該当した場合は、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に措置内容等報告書を提出する必要があります。

措置内容等報告書の提出が必要な事由

紙マニフェスト使用の場合(廃棄物処理法施行規則第8条の29)

区分 報告期限
マニフェスト交付日から、B2票及びD票が90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)、E票が180日を経過しても送付されないとき 各送付期限が経過した日から30日以内
法定事項が記載されていないマニフェストの送付を受けたとき 送付を受けた日から30日以内
虚偽の記載のあるマニフェストの送付を受けたとき 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内
収集運搬業者から処理困難通知を受けた場合で、B2票の送付を受けていないとき 処理困難通知を受けた日から30日以内
処分業者から処理困難通知を受けた場合で、D票の送付を受けていないとき

電子マニフェスト使用の場合(廃棄物処理法施行規則第8条の38)

区分 報告期限
情報処理センターより、登録日から運搬終了及び処分終了の報告を90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)、最終処分終了の報告を180日を経過しても受けていないと通知があったとき 各報告期限が経過した日から30日以内
情報処理センターを介して受けた処理業者からの報告が虚偽の内容を含むとき 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内
収集運搬業者から処理困難通知を受けた場合で、情報処理センターより運搬終了の通知を受けていないとき 処理困難通知を受けた日から30日以内
処分業者から処理困難通知を受けた場合で、情報処理センターより処分終了の通知を受けていないとき

処理困難通知について
 廃棄物処理法第14条第13項、第14条の2第4項、第14条の4第13項、第14条の5第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において準用する場合を含む。)の規定により、(特別管理)産業廃棄物処理業者は、委託を受けた廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となった場合、10日以内にその旨を委託者に書面で通知しなければなりません。

報告書の様式

報告書の提出先

 北九州市内の事業場で排出した産業廃棄物に係る措置内容等報告書は北九州市長宛に提出する必要があります。

提出場所

 北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課
 住所:北九州市小倉北区城内1番1号(北九州市役所10階)
 電話:093-582-2177

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。