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大気汚染防止法の一部改正について(アスベスト関係)【令和3年4月1日より順次施行】

更新日 : 2023年9月5日
ページ番号:000157179

 令和2年6月5日に、解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大等が盛り込まれた「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)が公布されました。

 改正法は令和3年4月1日より順次施行。

届出様式

 解体等工事の流れや届出様式等については「石綿事前調査及び特定粉じん排出等作業の実施の届出」をご確認ください。

改正内容の説明資料

 改正内容の詳細については、下記の説明資料及び環境省ホームページをご確認ください。

改正の概要

(1)規制対象の拡大(令和3年4月1日施行)

 これまでは、吹付け石綿(レベル1建材)及び石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2建材)が規制対象でした。今回の改正により、石綿含有成形板等(レベル3建材)も規制対象となり、レベル3建材の除去等作業についても作業基準が設けられました。

(注)レベル3建材の除去等作業については、これまでどおり「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出は不要です。

(2)石綿含有仕上塗材の取扱い(令和3年4月1日施行)

 吹付け工法により施工されたことが明らかな石綿含有仕上塗材はレベル1建材に該当するものとして取扱っていましたが、今回の改正により、石綿含有仕上塗材は施工方法にかかわらずレベル3建材として取扱うことになりました。

(注)「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出は不要ですが、作業基準を遵守する必要があります。

(3)【元請業者・自主施工者】事前調査結果の北九州市への報告(令和4年4月1日施行)

 解体等工事前に石綿含有建材の有無について調査した結果を北九州市(北九州市内の解体等工事の場合)へ報告しなければなりません。

報告の対象

(a)建築物の解体工事で、床面積合計80平方メートル以上

(b)建築物の改造・補修工事で、請負代金合計100万円以上

(c)工作物(環境大臣が定めるものに限る。)の解体・改造・補修工事で、請負代金合計100万円以上

報告の方法

原則として電子システムによる報告

石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省・環境省)(外部リンク)

(4)【元請業者・自主施工者】建築物の解体等工事にかかる一定の知見を有する者による事前調査の義務化(令和5年10月1日施行)

 建築物の解体等工事については、国が定める講習会を修了した「建築物石綿含有建材調査者」等の一定の知見を有する者が事前調査を行わなければなりません。

(5)【元請業者・自主施工者】工作物の解体等工事にかかる一定の知見を有する者による事前調査の義務化(令和8年1月1日施行)

 特定工作物等の解体等工事については、国が定める講習会を修了した「工作物石綿事前調査者」等の一定の知見を有する者が事前調査を行わなければなりません。

 該当する工作物や必要な資格等の詳細は以下の図をご参照下さい。

なお、令和5年10月1日より観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)が新たに特定工作物に追加されました。

なお、令和5年10月1日より観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)が新たに特定工作物に追加されました。

(6)その他の改正内容(令和3年4月1日施行)

・【元請業者・自主施工者】事前調査結果の記録の作成・保存

・【元請業者・自主施工者・下請負人(今回追加)】作業基準の遵守義務

・【元請業者・自主施工者】必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者等又は石綿作業主任者)による作業完了の確認

・【元請業者】特定粉じん排出等作業の結果の発注者への報告・報告書面の保存

・【元請業者・自主施工者】特定粉じん排出等作業の記録の作成・保存

などが新たに規定されました。

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