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愛犬・愛猫が迷子にならないように、マイクロチップの装着と登録をしましょう!

更新日 : 2023年2月10日
ページ番号:000153503

マイクロチップは、直径2ミリメートル、長さ約8から12ミリメートルの円筒形の電子標識器具で、犬猫の場合は首の後ろの皮下に装着します。
それぞれに、15桁の数字(番号)が記録されており、この番号を専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。

北九州市動物愛護センターでは保護した全ての犬猫に対して、マイクロチップ装着の有無をリーダーで確認しています。
マイクロチップを装着していたことにより、保護した犬猫の飼育者に連絡し、スムーズに返還できたケースが増えてきています。

犬猫飼育者の皆さん、マイクロチップの装着と登録をしましょう。

マイクロチップ装着は獣医療行為になりますので、動物病院でご相談下さい。

マイクロチップ画像

義務)令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫には、マイクロチップの装着と登録が義務化されています。
義務)ご自身の犬や猫にマイクロチップを装着したときや、マイクロチップが装着されている犬や猫を迎えられたときは、環境省指定登録機関の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)へ情報の登録や変更登録をしましょう。

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852

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