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身体障害者手帳

更新日 : 2023年2月6日
ページ番号:000006852

身体障害者手帳とは

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に定める身体上の障害がある人に対して、北九州市長が交付します。

 身体障害者手帳を所持することによって身体障害者福祉法による各種援護を受けられるようになります。
 また、身体障害者福祉法上の各種援護以外にも、税の減免、交通旅客運賃の割引など、手帳取得によって、活用できる様々な関係制度が用意されています。

身体障害者手帳の交付手続き

 身体障害者手帳の交付を受けるには、

 まず、本人(その者が15歳未満である場合は保護者)が、各区の保健福祉課で診断書・意見書(様式)を受け取り、身体障害者福祉法第15条に定める指定医師に身体障害者診断書・意見書の作成を依頼します。

 次に、本人(その者が15歳未満である場合は保護者)が、交付申請書に、身体障害者福祉法第15条に定める指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書及び本人の写真(上半身・無帽のもの、縦4センチ×横3センチ)を添付して居住地の区役所保健福祉課に申請します。

 申請書の提出を受けた区役所保健福祉課で障害程度を審査し、その障害が身体障害者福祉法で定める身体上の障害に該当すると認めたときは、申請者に対して手帳を交付し、該当しないと認めたときは、その理由を付して、申請者に通知します。また、障害の程度が重(軽)くなるなど変化があった場合は、上記と同じ手続きで再交付申請します。

身体障害者手帳の交付手続き(画像)

身体障害者の範囲

 身体障害者福祉法では、「身体障害者」とは、下記に掲げる身体上の障害がある者であって、身体障害者手帳の交付を受けたものをいうと定めています。

次に掲げる視覚障害で、永続するもの

  1. 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの
  2. 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの
  3. 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
  4. 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの

  1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
  2. 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
  3. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
  4. 平衡機能の著しい障害

次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

  1. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
  2. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの

次に掲げる肢体不自由

  1. 一上肢、一下肢又は体幹の著しい障害で、永続するもの
  2. 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの。
  3. 一下肢をリフスラン関節以上で欠くもの
  4. 両下肢のすべての指を欠くもの
  5. 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
  6. 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害

心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

 (注)「その他政令で定める障害」とは、次に掲げる機能の障害

  ぼうこう又は直腸の機能、小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能、肝臓の機能

障害の程度

 障害が身体障害者福祉法で定める身体上の障害に該当するかどうかの詳細については、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」(以下「等級表」という。)において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。

(7級の障害は、単独では交付対象とはなりませんが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となります。)

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425

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