社会福祉に関する事項を調査審議するもので、市長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申します。
社会福祉審議会は1.民生委員審査専門分科会 2.身体障害者福祉専門分科会 3.地域支援専門分科会 4.児童福祉専門分科会の4つの専門分科会で構成されています。
北九州市社会福祉審議会について
更新日 : 2019年3月1日
審議会について
法定されている機能
市長の諮問に応じ、次の事項を調査審議します。
- 民生委員の推薦に対する意見(民生委員法第5条第2項)
- 身体障害指定医師の決定に対する意見(身体障害者福祉法第15条第2項)
- 身体障害指定医師の取り消しに対する意見(身体障害者福祉法施行令第3条第3項)
- 身体障害の等級認定の疑義に対する意見(身体障害者福祉法施行令第5条第2項)
- 養護老人ホーム、特別養護老人ホームの廃止命令、認可取消に対する意見(老人福祉 法第19条第2項)
- 児童に関する措置及び措置の解除、停止、変更に対する意見(児童福祉法第8条、第27条第6項 )
- 児童に関する一時保護の延長に対する意見(児童福祉法第33条第5号)
- 被措置児童等虐待に関する措置に対する意見(児童福祉法第8条、第33条の15第3項)
根拠法令
社会福祉法第7条第1項、第12条第1項
このページの作成者
保健福祉局総務部総務課
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