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すこやか住宅改造助成

更新日 : 2023年11月1日
ページ番号:000002447

概要

 介護を必要とする高齢者や障害のある人などが居住している住宅を、身体状況に配慮した仕様(段差解消等)に改造する場合に、その費用の全部または一部を助成します。

助成の対象となる人

 介護保険の要介護認定で、要介護者または要支援者と認められた人のいる世帯のうち、その人の日常動作の状態から改造が必要と認められた、生計中心者の前年分(1月から6月申請分は前々年分)所得税額が7万円以下の世帯です。

 (注)障害のある人の場合は次のとおりとなります。
  介護保険で要介護者または要支援者と認められた人のいる世帯を除く、次のいずれかに該当する世帯

  • 重度身体障害のある人(身障手帳1、2級)および下肢・体幹機能障害または乳幼児以前非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者手帳3級の者のいる世帯
  • 重度知的障害のある人(療育手帳A)のいる世帯
  • 重度精神障害のある人(精神障害者保健福祉手帳1級)のいる世帯
  • 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある人のいる世帯

助成の対象となる工事

次の工事が対象となります。

  1. 介護保険の対象となる工事
  2. 1.以外の、玄関、廊下、階段、洗面所、浴室、便所、台所、居室など、介護を必要とする人が利用する部分に関する改造工事で、市が認めるもの。

助成額

  • 助成対象となるのは、介護保険対象工事で介護保険の支給限度額(1割又は2割、もしくは3割の自己負担を含め20万円)を超える部分と、市が認めた改造工事費用の合計額ですが、助成限度額は30万円です。
  • 助成額は、助成限度額と実際の工事額を比較し、低い額に下表の助成率を乗じて得た額です。
  • 助成は原則として1住宅につき1回とします。
階層 生計中心者の税額等による階層区分 助成率 助成限度額
A 生活保護受給及び市民税が非課税の者 100% 30万円
B A階層を除き前年の所得税額が70,000円以下の者 75% 22.5万円

  注 1月から6月申請分は「前年」分ではなく、「前々年」分の所得税額を確認させていただきます。 

利用方法

各区役所の高齢者・障害者相談係にお申込みください。

申込みを受けた後、各区役所より、建築士、理学療法士などが身体や家の状況を調査(訪問診断)に伺います。
その結果を検討した上で助成の決定を行い、その後、工事を行うこととなります。

注1 申込み時にご記載いただく「同意書」は、最下部の関連リンクに添付しています。

注2 施工業者は、研修を受けた登録業者に限定します。

介護保険とすこやか住宅改造助成の比較

  介護保険(住宅改修費) すこやか住宅改造助成
対象者 要介護・要支援の認定を受けた人 左記の人が居住する世帯で、生計中心者の前年分(1月から6月申請分は前々年分)所得税額が7万円以下の世帯
所得制限 なし あり。(注意)前年分(1月から6月申請分は前々年分)所得税額7万円以下
支給(助成)限度額

20万円(1割の自己負担あり)

(注)一定以上所得のある人は2割又は3割負担になります。

30万円
(注)助成額は、助成限度額と実際の工事額を比較し、低い額に前年分(1月から6月申請分は前々年分)所得税額に応じて75%または100%の助成率を乗じて得た額
対象工事
  • 廊下や階段などの手すり設置
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • その他前記の工事に付帯して必要となる住宅改修
  • 左記の工事
    (介護保険の支給限度額を超える場合)
  • 市が必要と認める左記以外の工事
給付手順 償還払いと受領委任払いの2通りがあります。 工事着工前に訪問診断、助成申請及び決定を行い、工事完了後に検査を行い事業者へ交付します。

ケアマネジャーの皆様へ

訪問診断日の日程調整は、次のとおりお願いします。

  1. 連絡方法
    「事前調査票」(最下部の関連リンクを参照)をダウンロードし入力後、電子メールで送信をお願いします。(注意:送信の際は必ず任意のパスワードを付けてください。)件名は、「事前調査票 (区の名前) 事業者名 送信日」でお願いします。又は、区役所窓口でお渡ししました「事前調査票」にご記入いただき郵送をお願いします。
    (例)「事前調査票(門司区)長寿社会ケアセンター310412」
  2. 送信先
    改造工事対象者の住所により、下表のとおりお願いします。
    メールアドレスは、【事前調査票】下部に記載しています。
日程調整の連絡先
連絡先 郵便番号 所在地  工事対象者の住所地(区)
福岡県 作業療法協会 〒802-0044

北九州市小倉北区熊本1丁目9番1号

門司区、小倉北区、若松区、八幡西区
福岡県 理学療法士会 〒812-0013

福岡市博多区博多駅東2丁目8番26号

第3白水駅東ビル305号

小倉南区、八幡東区、戸畑区

 その他、詳細は「関連リンク」の「ケアマネジャーの皆様」をご覧ください。 

問い合わせ

各区役所の高齢者・障害者相談コーナー
区役所 電話番号
門司区役所 093-321-4800
小倉北区役所 093-582-3430
小倉南区役所 093-952-4800
若松区役所  093-751-4800
八幡東区役所 093-671-4800
八幡西区役所 093-642-1445
戸畑区役所 093-881-4800

令和2年11月1日から、押印義務の廃止を行った様式(「同意書」、「承諾書」)については、「関連リンク」に掲載しています。 

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部長寿社会対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2407 FAX:093-582-2095

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