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高齢者の虐待防止

更新日 : 2022年6月22日
ページ番号:000002454

概要

 北九州市では、高齢者の虐待防止に関する法律や、虐待防止マニュアルに基づき、高齢者の虐待防止への取り組みを行っています。

高齢者虐待とは

  1. 養護者が行う以下の行為

    ・身体的虐待
     
    高齢者等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
     例:叩く、つねるなどの行為など

    ・介護の放棄・放任(ネグレクト)
     
    高齢者等を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による身体的虐待、心理的虐待又は性的虐待等と同様の行為の放置など養護を著しく怠ること。
     例:食事の世話をしない、食事介助が必要な方に弁当を渡す行為など

    ・心理的虐待
     
    高齢者等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他、高齢者等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
     例:著しい暴言を行うことなど。

    ・性的虐待
     
    高齢者等にわいせつな行為をすること又は高齢者等をしてわいせつな行為をさせること。
     例:失禁した高齢者に下着を履かせず、そのままにしておくことなど。
     
  2. 養護者又は高齢者等の親族が行う以下の行為

    ・経済的虐待
     
    高齢者等の財産を不当に処分すること、その他、当該高齢者等から不当に財産上の利益を得ること。
     例:高齢者の年金や預貯金を無断に使用することなど。

高齢者虐待相談の対象となる方

  • 虐待を受けていると思われる高齢者やその家族
  • 虐待を受けていると思われる高齢者の近隣住民
  • 虐待を受けている方に関わっている介護サービス事業の従事者
  • 高齢者を介護している方で、ストレスを感じている方

相談方法

お住まいの小学校区の地域包括支援センターまでご連絡ください。

介護サービス事業の従事者による高齢者の虐待についての相談は、介護保険に関する苦情・相談ページをご覧ください。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部長寿社会対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2407 FAX:093-582-2095

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