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重度障害のある方へ医療費を助成します

更新日 : 2022年10月1日
ページ番号:000002377

重度障害者医療を受けられる人

 重度障害者の健康の保持及び福祉の増進をはかるため、保険診療による医療費の自己負担額を助成する制度です。
 対象となるのは、市内に住所を有し、健康保険に加入しており、身体障害者手帳(1級または2級)または療育手帳(A表示)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人です。
 ただし、次の人は対象外です。

  1. 生活保護を受けている人
  2. 65歳以上の人で後期高齢者医療に加入していない人
  3. 前年の所得(1月から9月までに申請する場合は前前年の所得)から一定の控除額を差し引いた額が次の所得制限限度額以上である人
扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得制限限度額 459万6千円 497万6千円 535万6千円 573万6千円 611万6千円 649万6千円

 また、市外から転入して来た施設入所の方は、入所決定をおこなった市町村にて重度障害者医療証を発行することがあります。

重度障害者医療証の交付手続き

住所地の区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係で手続きをしてください。

 転入の日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は次の開庁日まで)に手続きした場合は、転入の日から有効の医療証を交付します。

 15日を経過すると申請月の初日から有効の医療証になりますので、ご注意ください。
 ただし、転入日と申請日が同月の場合は、転入日から有効の医療証になります。

【手続きに必要なもの】

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 市外から転入した人はマイナンバー確認書類及び本人確認書類(又は前住所地の市町村発行の所得額証明書)

医療費助成の範囲

 医療費のうち、保険診療による自己負担額の全額を助成します。ただし、下記のものは助成対象になりません。
(高額療養費やほかの制度で自己負担額が支給された場合は、本市の助成金を返還していただく場合があります。)

【助成対象にならないもの】

  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人の精神病床への入院医療費(ただし、精神病床への入院は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までは無料)
  • 入院時の食事代(標準負担額)
  • 保険診療以外の医療費(差額のベット代、健康診断の費用、予防接種の費用、保険診療外の歯科治療費等)

医療証の使用方法

 県内の医療機関にかかるときは、「健康保険証」と市が交付する「重度障害者医療証」を医療機関の窓口に提示することにより、助成が受けられます。
 なお、他の公費医療(自立支援医療、小児慢性特定疾患等)がある場合は、あわせて提示してください。

払い戻しの方法

 以下の場合、医療機関で保険診療の自己負担分を一旦お支払いいただき、後日、区役所で申請することにより、重度障害者医療の一部負担金及び高額療養費、付加給付金を差引いた分を払い戻します。

  • 県外で受診した場合
  • 医療証を忘れて受診した場合
  • 治療用器具(治療用眼鏡等)を作製した場合
  • 他の公費医療費助成を受けてもなお自己負担が生じる場合

【払い戻しされる場合は必ずお読みください】   

  • 払い戻しに関する請求は、医療費支払いの翌日以降5年で時効となり払い戻しできなくなりますので、ご注意ください。
  • 治療用装具等を作られる場合や健康保険証未提示で受診し、10割負担される場合の払い戻しについては、ご加入の健康保険への申請期間が上記より短くなっておりますので、ご注意ください。
  • なお、この場合ご加入の健康保険からの払い戻しを受けていなければ医療費助成制度の払い戻しを受けることができません。申請期間などについては、ご加入の健康保険にお尋ねください。

申請手続きに必要なもの

  • 重度障害者医療証
  • 健康保険証
  • 医療費の領収書
  • 預金通帳(本人(子どもの場合は保護者)の普通預金または当座預金)
  • 療養費支給証明書等
  • その他必要書類

毎年10月は医療証の更新があります

 毎年、原則10月に自動更新となります。ただし、所得超過になった方、所得や対象となる手帳の等級(表示)の確認ができない方、65歳をむかえる方、精神障害者保健福祉手帳の有効期限をむかえる方等、自動更新されない場合があります。

 申請手続きなど、詳しくは、住所地の区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係へおたずねください。

こんなときは届出ください

 次のようなときには、届出が必要です。
 住所地の区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係の窓口で、手続きをしてください。

  1. 住所や氏名がかわったとき
  2. 健康保険の種類または記載事項がかわったとき
  3. 生活保護を受けるようになったとき
  4. 交通事故で重度障害者医療証を使用するとき
  5. 身体障害者手帳(1級または2級)または療育手帳(A表示)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の記載事項が変わったとき
  • 届出がない場合、医療証を使用できないことがありますのでご注意ください。
  • 偽りや不正、等級変更等による資格喪失後に医療証を使用した時は、本人(保護者の方)へ医療費の返還を求めます。
  • また、医療機関に対し資格喪失した旨を通知させていただきますので、絶対に使用しないでください。

 上記重度障害者医療費支給制度についての申請・届出・ご相談の窓口は、住所地の区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係です。

  電話番号 住所
門司区役所 093-331-1892 北九州市門司区清滝一丁目1番1号
小倉北区役所 093-582-3430 北九州市小倉北区大手町1番1号
小倉南区役所 093-951-4126 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号
若松区役所 093-761-5322 北九州市若松区浜町一丁目1番1号
八幡東区役所 093-671-4800 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号
八幡西区役所 093-642-1445 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
戸畑区役所 093-881-4800 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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