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被災者の援護

更新日 : 2022年8月24日
ページ番号:000001745

 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、土砂くずれその他の自然現象または火事による災害が市内で発生した場合、被災者に対して各種の支援を行います。

1 被災者に対する応急的な支援

(1)避難所の設置

 災害緊急時に、危険区域内にいる市民を安全に避難させ、避難者及び居住の場所を失った被災者を一時的に収容します。

(2)毛布等の支給、貸与

生活必需品を失い、他から容易に入手困難な被災者に対して、毛布などの必需品を支給、もしくは貸与します。

問い合わせ先 各区役所コミュニティ支援課

2 災害弔慰金、災害見舞金の支給

(1)災害弔慰金

 市民が自然災害や火事により亡くなられた場合、死亡した方1人につき100,000円をご遺族に支給します。

(2)災害見舞金

 市民が自然災害や火事により負傷した場合、あるいは住宅や店舗に被害を受けた場合に災害見舞金を支給します。

ア 負傷者に対する見舞金
区分 要治療見込日数
1ヶ月以上3ヶ月未満 3ヶ月以上6ヶ月未満 6ヶ月以上
負傷した者 30,000円 40,000円 50,000円
イ 住宅等の被害に対する見舞金
区分 住宅 店舗
世帯員数 1人 世帯員数 2人、3人 世帯員数 4人以上
全壊・全焼 30,000円 45,000円 60,000円 30,000円
半壊・半焼 15,000円 23,000円 30,000円 15,000円
床上浸水 8,000円 15,000円 15,000円

 問い合わせ先 各区役所コミュニティ支援課

このページの作成者

保健福祉局総務部総務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2403 FAX:093-582-2095

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