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全額自己負担したとき

更新日 : 2023年11月16日
ページ番号:000001707

 次のような場合は、いったん全額自己負担となります。後日申請して認められれば、療養費として7割(自己負担が3割の場合)が支給されます。支給は、原則として口座振込となります。

 (注) 療養費として支払われる額は、内容によって上限額があります。

こんなとき  申請に必要なもの
急病など、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき 診療報酬明細書、領収書(原本)

保険証 

世帯主名義の振込口座がわかるもの

コルセットなどの治療用装具代がかかったとき 医師の証明書、見積書、請求書、領収書(原本)、靴型装具については、実際に装着する現物であることが確認できる写真

骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受け、治療費を全額支払ったとき
(注)施術所によっては、本人一部負担のみの場合もあります。

施術明細書、領収書(原本)、医師の同意書(骨折、脱臼のみ)
医師の同意または指示で、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき 施術明細書、領収書(原本)、医師の同意書
臓器、骨髄、臍帯血などの移植に伴い、搬送費用がかかったとき 医師の証明書、領収書(原本)、搬送料金の内訳書
生血を輸血したとき (親族以外が提供した場合のみ) 医師の輸血証明書、領収書(原本)

海外で治療を受けたとき

 「日本国内の保険医療機関等で同じ治療を受けたと仮定した場合の医療費(標準額)」か、「領収明細書の金額(実費額)」のどちらか低い額から、一部負担金を引いた額が、海外療養費として支払われます。 ((注)実費額は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)で円換算します。)

詳しくは、「海外療養費制度について(PDF形式:204KB)」をご覧ください。

(注)当制度は、日本国内に居住する人が短期間海外渡航した時の制度です。1年以上海外に滞在されている人など、生活の実態そのものが海外にあると判断される場合は、国民健康保険の加入要件を満たさず、資格が遡及して喪失する場合があります。

診療の内容などがわかる医師の「診療内容明細書Form A」、「領収明細書Form B」、「診療内容補足説明書」
((注)いずれも日本語の翻訳文が必要)

「調査に関わる同意書」

海外で受け取った治療費の領収書(原本)

パスポート
((注)診療日に渡航していたことがわかる出入国スタンプが押印されているもの)

(注)各様式は、国民健康保険 海外療養費に関する届出(外部リンク)から

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保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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