特定医療費助成制度「高額かつ長期」の見直しについて、法律施行令を改正する告示が令和4年8月2日公布されました。それに伴い、高額かつ長期の適用要件について、支給認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費総額に加え、当該支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額が算定の対象に追加されました。
適用日 令和4年10月1日
(注)申請の受付は公布日から行うことができますが、自己負担上限月額の変更は適用日からとなります。
特定医療費助成制度「高額かつ長期」の見直しについて、法律施行令を改正する告示が令和4年8月2日公布されました。それに伴い、高額かつ長期の適用要件について、支給認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費総額に加え、当該支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額が算定の対象に追加されました。
適用日 令和4年10月1日
(注)申請の受付は公布日から行うことができますが、自己負担上限月額の変更は適用日からとなります。
令和3年4月1日より受給者証に記載する指定医療機関について、これまでの個別の指定医療機関を記載するものから「各都道府県または政令指定都市の指定する難病指定医療機関」との表記に変更いたします。
・令和3年4月1日以降は、受給者証に記載のない難病指定医療機関についても、そのまま受給者証が使用できます。難病指定医療機関については、下記の指定医療機関等の指定状況にてご確認ください。
・令和3年4月1日以降は、難病指定医療機関追加の手続き(変更申請)は不要です。
・今回の変更に伴う受給者証の一斉の再交付は行いません。令和3年4月1日以降に交付する受給者証から順次、「各都道府県または政令指定都市の指定する難病指定医療機関」と記載いたします。
受給者の皆様にお知らせすべき厚生労働省通知等について掲載しています。
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保健福祉局保健所難病相談支援センター
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