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(新)高額障害福祉サービス等給付費のお知らせ(特定の障害福祉サービスを5年以上利用されている65歳以上の障害のある人の利用者負担軽減制度)

更新日 : 2022年6月1日
ページ番号:000144855

65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの平成30年4月1日以降の利用者負担が償還されます。

対象となる方

1

 自立支援法全面施行(平成18年10月1日)以降において、65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(注1)の支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービス(注2)を利用すること。

 注1:特定の障害福祉サービス
    居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所

 注2 :相当する介護サービス
    訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護
    (介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)

2

 利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民税非課税者又は生活保護受給者等であったこと。

3

 65歳に達する日の前日の障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であったこと。

4

 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。

(新)高額障害福祉サービス等給付費の償還までの流れ

(1)65歳に達する日の前5年以上、特定の障害福祉サービスを利用

(2)平成30年4月以降に上記障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用

(3)利用者負担を事業所等に支払

(4)お住まいの区役所高齢者・障害者相談コーナーの窓口で償還の申請

(5)利用者負担額の償還
  ※支払は、高額介護サービス費の決定後となるため、数か月を要します。ご了承ください。

よくある質問

【質問1】

 申請時に、何が必要になりますか。

【回答1】

 申請に当たって、下記のものが必要となります。

  • 申請書(区役所高齢者・障害者相談コーナーの窓口にあります。)
  • 本人確認書類
  • 介護保険の被保険者証
  • 個人番号が確認できるもの
  • 本人名義の預金通帳の写し

 なお、この他にも「過去の障害福祉サービスの支給決定通知書」や「介護保険サービス事業所より発行される領収書」等が必要となる場合がございます。

【質問2】

 63歳の時に入院して、障害福祉サービスを利用していない期間があります。
 この制度の対象になりますか。

【回答2】

 長期入院等のやむを得ない事由により、障害福祉サービスの支給決定を受けていなかった場合など、この制度の対象になる場合があります。

申請窓口・問合せ先

 区役所 所在地

電話番号    

門司区役所
高齢者・障害者相談コーナー

〒801-8510 
北九州市門司区清滝一丁目1-1

093-331-1881     

小倉北区役所
高齢者・障害者相談コーナー

〒803-8510 
北九州市小倉北区大手町1-1

093-582-3311

小倉南区役所
高齢者・障害者相談コーナー

〒802-8510 
北九州市小倉南区若園五丁目1-2

093-951-4111

若松区役所
高齢者・障害者相談コーナー

〒808-8510 
北九州市若松区浜町一丁目1-1

093-761-5321

八幡東区役所
高齢者・障害者相談コーナー

〒805-8510 
北九州市八幡東区中央一丁目1-1

093-671-0801

八幡西区役所
高齢者・障害者相談コーナー

〒806-8510 
北九州市八幡西区黒崎三丁目15-3

093-642-1441

戸畑区役所
高齢者・障害者相談コーナー

〒804-8510 
北九州市戸畑区千防一丁目1-1

093-871-1501

(注)電話番号は各役所の代表番号です。

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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