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マイナンバーカードが保険証として利用できます

更新日 : 2023年10月16日
ページ番号:000157768

 一部の医療機関や薬局の窓口において、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行ったマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。

【注意】利用できる医療機関・薬局については今後順次拡大する予定です。詳しくは、厚生労働省や社会保険診療報酬支払基金のホームページをご参照ください。

厚生労働省HP(外部リンク)

社会保険診療報酬支払基金HP(外部リンク)

マイナンバーカードを利用するメリットについて

1 病院の窓口に証類の持参が不要になります

・保険者証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証等)

・被保険者資格証明書

・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

・特定疾病療養受療証

等の持参が不要となります。

 なお、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。ただし、世帯の中に収入申告をされていない方がいる場合は、区役所国保年金課窓口で収入申告が必要な場合がありますので、事前に各区役所国保年金課へお問い合わせください。

(注)医療機関等の窓口で、お持ちの被保険者証等と異なる負担割合等で請求された場合は、各区国保年金課へご相談ください。

 お問い合わせ先

・保険料の滞納がある世帯の方(短期証世帯の方)は、医療機関等の窓口で限度額適用認定証等を提示する必要があります。

・特定医療費受給者証や市が助成する子ども医療証、重度障害者医療証、ひとり親医療証等については、引き続き持参が必要です。

2 健康保険証としてずっと利用できます。

 転職・結婚・引越をしても、新しい健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、医療機関・薬局を利用できます。

【注意】国民健康保険の加入、脱退等の異動についてはこれまでどおり各区役所国保年金課にて届出が必要です。

3 健康管理や医療の質が向上します。

 マイナンバーカードを用いて、特定健診等情報と薬剤情報を閲覧することが出来るようになります。特定健診等情報と薬剤情報については、患者の同意を得た上で医療関係者に提供することにより、より良い医療を受けることが出来るようになります。

 詳しくはマイナポータル上での健診結果の閲覧についてをご参照下さい。

4 医療費控除申告が便利になります。

 マイナポータルを活用して、ご自身の医療費通知情報の閲覧・管理が可能となります。

・令和3年9月診療分以降の情報が表示され、過去3年分が閲覧可能です。
・償還払いされた高額療養費、治療用装具等の療養費、あん摩・マッサージ、はり・きゅう、柔道整復療養費は表示されません。
・令和3年分所得税の確定申告から、e-Taxに情報連携が可能です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。(まだマイナンバーカードを取得していない方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請と交付をご参照ください。)

 登録については、マイナポータルをご参照ください。スマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。

マイナポータルのトップページ(外部リンク)

 なお、オンライン資格確認を導入した医療機関・薬局の窓口でも、顔認証付きカードリーダーで「初回登録」ができます。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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