被保険者資格証明書を交付されている方が、保険医療機関などを受診した際に資格証明書を提示し、受診の結果、新型コロナウイルスに罹患していた場合には、その療養については当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱います。
そのため、新型コロナウイルスに罹患した方は、その療養について保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者を受診する場合に資格証明書を提示しても全額自己負担とはならず、3割負担(70歳以上の方は2割となることがあります。)で受診できます。
被保険者資格証明書を交付されている方が、保険医療機関などを受診した際に資格証明書を提示し、受診の結果、新型コロナウイルスに罹患していた場合には、その療養については当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱います。
そのため、新型コロナウイルスに罹患した方は、その療養について保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者を受診する場合に資格証明書を提示しても全額自己負担とはならず、3割負担(70歳以上の方は2割となることがあります。)で受診できます。
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保健福祉局健康医療部保険年金課
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