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国民健康保険料の特別徴収(年金天引き)について

更新日 : 2023年1月24日
ページ番号:000131027

国の制度改正により、平成20年度から「65歳以上75歳未満のみの被保険者で構成されている世帯」の国民健康保険料徴収は、原則、特別徴収(年金天引き)によることとなっています。北九州市でも、平成27年10月から特別徴収を実施しています。

特別徴収とは

世帯主が受給している年金(老齢・退職・障害・遺族年金等)から天引きすることにより、国民健康保険料を納めていただく方法です。

特別徴収になる世帯

次の(1)から(3)の要件を全て満たす世帯が対象となります。
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者であり、世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
(2)世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給していること。
(3)世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、同一の月に徴収されると見込まれる介護保険料と国民健康保険料の合算額が、当該月に支払われる特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 口座振替による納付を継続している場合
  • 世帯主等が当該年度中に75歳に到達し、後期高齢者医療の被保険者に移行する場合
  • 国民健康保険料の分割納付誓約を締結している場合
  • 当該年度の国民健康保険料について減免の適用を受けている場合
  • 普通徴収(注)により10月(5期)以降の国民健康保険料を既に納付している場合

(注)普通徴収とは、北九州市が指定する金融機関等における口座振替や『納付書』で直接行う納付、コンビニエンスストア等での納付、スマホ決済アプリやクレジットカードによる納付等です。

対象となる年金

特別徴収の対象となる年金は優先順位が定められています。複数の対象年金を受給している場合は、優先順位最上位の対象年金から特別徴収されます。

【特別徴収の対象となる年金を2つ以上受給している場合(注)の優先順位(上位一部抜粋)】
(1)国民年金法による老齢基礎年金 
(2)旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
(3)旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
(4)旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
(5)旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
(6)国民年金法による障害基礎年金
(7)厚生年金保険法による障害厚生年金
(8)旧国民年金法による障害年金
(9)旧厚生年金保険法による障害年金

(注)受給している年金の種類についてご不明な場合は、年金保険者担当窓口(日本年金機構など)にご確認ください。

納付時期と徴収額

特別徴収の開始年度は、6月(1期)から9月(4期)までは毎月の普通徴収、以降は偶数月の10月、12月、2月に特別徴収で納付していただきます。
翌年度からは、国民健康保険料を本算定するまでの4月、6月、8月は特別徴収(仮徴収)(注)で、10月、12月、2月は特別徴収(本徴収)で納付していただきます。

(注)特別徴収(仮徴収)では、前年度2月の納付額と同じ額を徴収します。

年金から特別徴収された場合の社会保険料控除について

国民健康保険料を特別徴収により納付する場合と、口座振替により納付する場合とで、社会保険料控除の適用を受けることができる人が次のように異なります。

納付方法 控除の適用を受けることができる人
特別徴収(年金天引き) 年金受給者たる被保険者である世帯主本人
口座振替 国民健康保険料を納付した人(口座の名義人)

特別徴収により納付すると、年金受給者本人以外の人が社会保険料控除を受けることができなくなります。
ただし、申し出により特別徴収から口座振替による納付へ切り替えた場合、国民健康保険料を納付した人(口座の名義人)が社会保険料控除を受けることができます。

納付方法を変更したい場合

一旦特別徴収に切り替わった方で納付方法の変更を希望する場合は、『口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(注)』等による口座振込の申込に加え、住所地の区役所国保年金課に『特別徴収の停止にかかる申出書(注)』を提出することにより、口座振替による納付への切り替えを申し出ることができます。
なお、国民健康保険料に滞納がある場合は申し出をお受けできないことがあります。

(注)『口座振替依頼書兼自動払込利用申込書』及び『特別徴収の停止にかかる申出書』は区役所国保年金課に備え付けています。申し出の際は、被保険者証、通帳、通帳届出印をご持参ください。

特別徴収が中止となる場合

口座振替による納付への切り替え以外にも、次の要件に該当した場合は特別徴収が中止され、納付書を使って納付していただく普通徴収に切り替わります。

  • 社会保険への加入や転出等で国民健康保険の資格を喪失した場合
  • 当該年度途中で国民健康保険料額が変更になった場合
  • 災害等の特別な事情が生じたことにより、国民健康保険料の特別徴収が難しいと認められた場合
  • 当該年度分の国民健康保険料について分割納付誓約を締結した場合

このページの作成者

保健福祉局健康医療部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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