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食品衛生法が改正されました(平成30年6月13日公布)

更新日 : 2021年4月8日
ページ番号:000158541

 食品衛生法は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。前回の法改正から15年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法が改正されました。

 改正の概要は、次のとおりです。

1 広域的な食中毒事案への対策強化

 広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、国や都道府県等が相互に連携・協力を行うとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用して対応することとなりました。

2 HACCPに沿った衛生管理の制度化

 原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められることとなりました。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理の実施が求められます。

3 指定成分等含有食品による健康被害情報の届出制度の創設

 健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品(指定成分等含有食品)について、事業者から行政への健康被害情報の届出が求められることとなりました。

4 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の導入

 食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等が定められました。 

5 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

 実態に合わせた営業許可業種の見直しや、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度の創設が行われることになりました。

6 食品等の自主回収報告制度の創設

 事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合に、リコール情報を自治体を通じて国へ報告する制度が創設されました。

7 輸出入食品の安全証明の充実

 輸入食品の安全性確保のため、食肉等のHACCPに基づく衛生管理や、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件とされました。
 一方で、食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務については、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」に規定されました(令和2年4月1日施行)。

このページの作成者

保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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