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食品等の自主回収報告制度の創設について(令和3年6月1日施行)

更新日 : 2021年6月8日
ページ番号:000157367

 平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正されたことにより、令和3年6月1日から、食品等事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務付けられることになりました。

 リコール情報を消費者に対して一元的かつ速やかに提供することにより、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法及び食品表示法違反の防止を図ります。

 届出のあったリコール情報は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から確認できるようになります。なお、食品等事業者がリコール事案や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。

注意:条項番号及び条文は、第3次施行の日(令和3年6月1日)時点のものです。

届出の対象となるリコール情報

食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの

1.食品衛生法に違反する食品等
 食品衛生法第第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
(例)腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
(例)シール不良等により、腐敗、変敗した食品
(例)硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
(例)一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
(例)添加物の使用基準に違反した食品

2.食品衛生法違反のおそれのある食品等
 違反食品等の原因と同じ原料を使用している、食品の製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいう。

食品表示法違反のもの

アレルゲン等の安全性に関わる表示事項に関する食品表示法に違反する食品等
(例)小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
(例)消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
(例)保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
(例)アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品

届出の対象外となるもの

食品衛生法

1.食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき

2.食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(下記のファイル参照)で定めるとき

・当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
(例)地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内の告示等で容易に回収が可能な場合
(例)部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送で容易に回収が可能な場合
(例)通信販売により会員のみに限定販売されている食品であって、顧客に対して個別に連絡することで容易に回収が可能な場合

・当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
(例)食品等が営業者間の取引にとどまっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
(例)食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合
補足:期限として不当に長期の期間を表示している場合は、期限表示で適切に判断できないことから、法第58条第1項の「食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合」には当然に当てはまらない。

令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号(PDF形式:63KB)
食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令

食品表示法

1.食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき

2.消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令(下記のファイル参照)で定めるとき
・当該食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認できる場合

令和2年内閣府令第8号(PDF形式:110KB)
食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

届出の流れ

リコール情報の届出の流れ
食品等事業者 (1)回収開始
流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収(リコール)に着手します。

(2)届出
食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」に必要事項を入力し、届出を行います。
北九州市保健所 (3)届出を受理
重篤な健康被害発生の可能性に応じて、クラス分類(1、2、3)を行います。

(4)報告
リコール情報を厚生労働省・消費者庁に報告します。
厚生労働省・消費者庁 (5)情報の集約
全国のリコール情報を一元管理します。

(6)公表
「食品衛生申請等システム」により、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報を公表します。

補足:食品等事業者は、届出事項に変更があったとき、自主回収(リコール)が終了したときも、上記と同様、届出が必要です。

食品衛生申請等システムによるリコール情報の届出について

国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、食品等のリコール情報の届出は、令和3年6月1日からインターネットを通じて行うことになります

下記のリンクからアクセスできますので、ご利用ください。

食品衛生申請等システム(食品等事業者の方)

厚生労働省「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(外部リンク)

食品等事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。

食品衛生申請等システム(一般の方)

厚生労働省「食品衛生申請等システム(一般閲覧用)」(外部リンク)

届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システムから確認できます。

食品衛生申請等システム利用マニュアル

食品衛生申請等システムの操作、登録の方法を確認できます。
下記の内容は食品衛生申請等システムのトップ画面(ページ右上の「マニュアル」)からも閲覧できます。

システム利用マニュアル(外部リンク)

食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)

電話:080-4953-0566(代表)
メールアドレス :TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp
受付時間:8時30分-18時00分(平日)

注意事項

罰則規定について

食品等事業者が、リコール情報を届出せず、又は虚偽の届出をした場合には、罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。

届出の対象には該当しないが、極めて毒性の強い食品について

上記に示した届出対象とならない場合であっても、極めて毒性の強い食品の回収情報については、消費者安全の観点から消費者に情報提供されることが望ましく、営業者においては任意の届出を行うとともに、営業者自ら消費者への情報提供に努めるようお願いします。

(例)店頭に並ぶ前に回収された処理が不十分なフグ刺し
(例)ニラと誤認されて販売されたが、ただちに回収されたスイセン

福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例に基づく自主回収報告制度について

福岡県では、食品による健康への悪影響の未然防止や拡大防止を図るため、「福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例(以下「県条例」という。)」に基づく自主回収報告制度を創設しています(平成29年4月1日施行)。

令和3年6月1日から、食品衛生法及び食品表示法に基づく自主回収報告制度が開始されることに伴い、県条例で定める報告対象のうち、法で定める届出対象の範囲外となるものについては、従前どおり県条例に基づく自主回収報告を行う必要がありますので、ご注意ください。

報告が必要な回収事由(県条例第17条第1項)

同一ロットを形成する食品等の中から、次に掲げる状態にあるものが相当数認められる場合

・人の健康に被害が発生するおそれがある微生物、化学物質又は異物が混入した可能性があるもの
(例)自主基準違反 等

・人の健康に被害が生じている場合であって、同様の被害の原因となる恐れがあるもの
(例)原因が特定されてはいないが、同様の苦情が寄せられるなど、被害の拡大の原因となる恐れがある 等

報告の対象外となるもの(県条例第17条第2項)

・自主的な回収に着手した食品等を販売した相手方が特定され、かつ、その相手方に直ちにその旨を連絡することができる場合
(例)注文販売のみであったため、すべての購入者に連絡を取ることができる場合

・自主的な回収に着手した食品等が消費者に販売されていないことが明らかな場合
(例)製造所から出荷した商品が小売店の店頭に並ぶ前に製造者等の指示により回収された場合

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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