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HACCPに沿った衛生管理の制度化について(令和3年6月1日完全施行)

更新日 : 2023年8月31日
ページ番号:000153474

 平成30年6月に食品衛生法が改正されたことにより、原則、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められることになりました。

 「HACCPに沿った衛生管理」には、「HACCPに基づく衛生管理」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2つの基準があり、規模や業種等によって、実施すべき基準が分かれています。

 施行日は、令和2年6月1日です。ただし、経過措置として1年間の猶予期間が設けられており、令和3年6月1日から完全施行となります。

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」

 事業者団体が作成し、厚生労働省が確認した手引書を参考に、以下のとおり衛生管理を行います。

 ステップ1 衛生管理計画を作成する

 ステップ2 作成した計画を実行する

 ステップ3 実施状況を確認・記録する

 実施状況の記録は一定期間保存し、必要に応じて計画の内容を見直してください。

対象となる事業者(小規模な営業者等)

  • 食品の製造・加工施設に併設・隣接した店舗で全部又は大部分を小売販売する営業者
     例:菓子の製造販売、豆腐の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売
  • 飲食店営業者(学校、病院などの給食施設を含む)、喫茶店営業者、そうざい製造業者

  • パンの製造業者(消費期限が概ね5日程度のもの)

  • 調理機能付き自動販売機により食品を販売する営業者

  • 容器包装に入れられた(又は包まれた)食品のみを貯蔵・運搬・販売する営業者

  • 食品を分割して容器包装に入れ(又は包んで)、小売販売する営業者
     例:米屋、八百屋、コーヒーの量り売り

  • 食品の取扱いに直接従事する者が50人未満の製造・加工等の事業場
     

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書

 事業者の皆さまが「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に取り組みやすいよう、厚生労働省ホームページに手引書が掲載されています。営業の種類にあった手引書をご確認ください。

「HACCPに基づく衛生管理」

 コーデックス委員会のガイドラインで示されているHACCPの7原則に基づいて、衛生管理を行います。食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じて、計画を作成し、管理を行う必要があります。

対象となる事業者

上記の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象となる事業者、及びHACCPに沿った衛生管理の実施が任意の事業者以外が対象となります。

HACCPに基づく衛生管理のための手引書

厚生労働省ホームページに手引書が掲載されていますので、ご確認ください。

「HACCPに沿った衛生管理」の実施が任意の事業者

 以下に該当する事業者は、「HACCPに沿った衛生管理」の実施は任意となります。基本的な一般衛生管理(施設内外の清潔保持、従事者の健康管理など)を適切に行っていただく必要があります。

  • 食品・添加物の輸入業者
  • 食品・添加物の運搬・貯蔵のみを行う営業者(食品の冷凍又は冷蔵業は除く)

  • 容器包装に入れられた(又は包まれた)食品・添加物のうち、常温で長期保存が可能なもの(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)を販売する営業者

  • 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業者

  • 器具・容器包装の輸入・販売業者

各種講習会・研修会に関する情報

 公益社団法人日本食品衛生協会では、HACCPに沿った衛生管理について動画で学習できる「eラーニング」など、各種講習会・講演会を実施しています。
 また、農林水産省では、食品製造事業者等にHACCPの導入に向けた人材育成や知識習得のため、 研修の開催への支援を実施しています。

 詳細は下記リンクをご覧ください。

HACCP導入支援動画

北九州市では、食品等事業者の皆様の「HACCPに沿った衛生管理」の導入を支援するため、HACCP導入支援動画を作成しております。日々の衛生管理にお役立てください。

飲食店向けHACCP導入支援動画

レストランや居酒屋などの小規模な一般飲食店に必要な「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の導入を支援するために作成しました。

厚生労働省のホームページに掲載されている「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(小規模な一般飲食店事業者向け)」説明用動画

実際にHACCPを実践している施設の衛生管理方法を紹介した説明用動画

お問い合せ窓口

 ご不明な点がありましたら、管轄の保健所までご相談ください。

保健所窓口一覧

【門司区、小倉北区、小倉南区の営業施設】
 ・北九州市保健所 東部生活衛生課(食品衛生係)
  
   北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号 総合保健福祉センター4階
   電話:093-522-8728
   窓口案内:総合保健福祉センターへの行き方

【若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区の営業施設】
 ・北九州市保健所 西部生活衛生課(食品衛生係)

   北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ6階
   電話:093-642-1818
   窓口案内:コムシティ(八幡西区役所)への行き方

【市内の製造業(ただし、菓子製造業、豆腐製造業、麺類製造業を除く)】
 ・北九州市保健所 東部生活衛生課(広域食品指導係)

   北九州市小倉北区西港94番9号 中央卸売市場管理棟3階
   電話:093-583-2048
   窓口案内:中央卸売市場への行き方

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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