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生食用食肉の取り扱いに係る届出制度の導入について(平成24年7月1日施行)

更新日 : 2022年6月21日
ページ番号:000021591

 平成23年4月に発生したユッケを原因とした腸管出血性大腸菌による食中毒事件を受け、厚生労働省及び消費者庁は「生食用食肉の規格基準」及び「生食用食肉の表示基準」を設定し、平成23年10月1日から施行されています。
 また、福岡県は、食品衛生法に基づく福岡県食品衛生法施行条例の一部を改正し、『営業施設の基準(飲食店営業、食肉処理業、食肉販売業)』に、生食用食肉を取り扱う施設の要件を追加しました。(平成24年7月1日施行)
 北九州市では、生食用食肉を取扱う施設を把握し、適切な監視指導を行うため、「北九州市食品衛生に関する規則」の一部を改正し、生食用食肉を取り扱う場合は、事前に保健所へ届出を行っていただくこととしました。

届出制度の概要

1.届出が必要な施設

 下記の許可営業で、生食用食肉の加工又は調理を行う施設の営業者が該当します。
     飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業

 (注)「生食用食肉」とは・・・ 生食用の食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く)をいう。
   提供例:牛刺し、牛タタキ、ユッケ、タルタルステーキ 等

2.届出の流れ

事前相談

 生食用食肉を取り扱うには、専用の取扱場所・専用の設備の設置や生食用食肉の加工・調理を行う資格者(生食用食肉取扱者)の選任など、食品衛生法に基づく「生食用食肉の規格基準」を遵守し、福岡県食品衛生法施行条例で規定されている「営業施設の基準」を満たす必要がありますので、必ず保健所へ相談してください。

届出先及び届出内容

 生食用食肉の加工又は調理を行う場合は、事前に保健所へ生食用食肉取扱開始届及び必要な添付書類を提出してください。

 (添付書類)

  • 専用の取扱場所及び専用の設備を示した施設の平面図
  • 加工を行う施設にあっては、規格基準への適合性を示した書類 (加工手順書及び成分規格に係る検査成績書の写し等)

 (提示書類) 

  • 生食用食肉取扱者の資格を証する書類 (認定生食用食肉取扱者養成講習会受講済証等)

届出事項を変更した場合

 営業者は、届出事項及び添付書類の内容を変更したときは、変更があった日から10日以内に保健所へ生食用食肉取扱開始届出事項変更届及び必要な添付書類を提出してください。

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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